財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第315条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第315条
第三百十五条新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

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