財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第178条株主資本の分類及び区分表示

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中間貸借対照表/純資産ステップ 1 / 1 純資産純資産について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第178条(株主資本の分類及び区分表示)
(株主資本の分類及び区分表示)
第百七十八条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
5第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。

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