主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_19条(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)
(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第八条の十九当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一第八条の十七第一項各号に掲げる事項に準ずる事項
二取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額
三前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額
2前項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。