主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第56条(企業結合に係る特定勘定の注記)
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第五十六条取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。
2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第56条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。