この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第227条(ストック・オプションに関する注記)
(ストック・オプションに関する注記)
第二百二十七条前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。
一付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
二株式の種類別のストック・オプションの付与数
三付与日
四権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
五対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
六権利行使期間
七権利行使価格
八付与日における公正な評価単価
2前項の注記は、次に掲げる方法のいずれかにより記載しなければならない。
一契約単位で記載する方法
二複数契約を集約して記載する方法
3前項の規定にかかわらず、次に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。
一付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
二株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
三権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
4前三項に定める事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第227条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。