この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第215条(表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)
第二百十五条表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一第二種中間財務諸表の組替えの内容
二第二種中間財務諸表の組替えを行つた理由
三第二種中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額
2前項の規定にかかわらず、第二種中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4第一項(第一号を除く。)及び第二項に規定する事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第215条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。