財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第126条

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財務諸表/附属明細表ステップ 1 / 1 附属明細表附属明細表について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第126条
第百二十六条前三条の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

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