会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第4条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第4条
第四条法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項から第六項までの規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

一次情報