主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第143条
第百四十三条損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一売上高
二売上原価
三売上総利益金額又は売上総損失金額
四販売費及び一般管理費
五営業外収益
六営業外費用
七特別利益
八特別損失
2前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
3第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
4損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
6損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
7次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一売上総損益金額(零以上の額に限る。)売上総利益金額
二売上総損益金額(零未満の額に限る。)売上総損失金額
三営業損益金額(零以上の額に限る。)営業利益金額
四営業損益金額(零未満の額に限る。)営業損失金額
五経常損益金額(零以上の額に限る。)経常利益金額
六経常損益金額(零未満の額に限る。)経常損失金額
七税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。)税引前当期純利益金額
八税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。)税引前当期純損失金額
九当該事業年度に係る法人税等その内容を示す名称を付した項目
十法人税等調整額その内容を示す名称を付した項目
十一当期純損益金額(零以上の額に限る。)当期純利益金額
十二当期純損益金額(零未満の額に限る。)当期純損失金額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第143条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。