会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第129条監査委員会の監査報告の内容

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原文整理テーマ別まとめ
計算関係書類の監査/会計監査人設置会社における監査ステップ 1 / 1 会計監査人設置会社における監査会計監査人設置会社における監査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第129条(監査委員会の監査報告の内容)
(監査委員会の監査報告の内容)
第百二十九条監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
一監査委員会の監査の方法及びその内容
二第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
三監査報告を作成した日
2前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

一次情報