主要な判例
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条文原文
原文ママ会社計算規則 第96条
第九十六条株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
2株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
一株主資本等変動計算書次に掲げる項目
イ株主資本
ロ評価・換算差額等
ハ株式引受権
ニ新株予約権
二連結株主資本等変動計算書次に掲げる項目
イ株主資本
ロ次に掲げるいずれかの項目
ハ株式引受権
ニ新株予約権
ホ非支配株主持分
三社員資本等変動計算書次に掲げる項目
イ社員資本
ロ評価・換算差額等
3次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一株主資本等変動計算書の株主資本次に掲げる項目
イ資本金
ロ新株式申込証拠金
ハ資本剰余金
ニ利益剰余金
ホ自己株式
ヘ自己株式申込証拠金
二連結株主資本等変動計算書の株主資本次に掲げる項目
イ資本金
ロ新株式申込証拠金
ハ資本剰余金
ニ利益剰余金
ホ自己株式
ヘ自己株式申込証拠金
三社員資本等変動計算書の社員資本次に掲げる項目
イ資本金
ロ資本剰余金
ハ利益剰余金
4株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資本剰余金次に掲げる項目
イ資本準備金
ロその他資本剰余金
二利益剰余金次に掲げる項目
イ利益準備金
ロその他利益剰余金
5評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金
四為替換算調整勘定
五退職給付に係る調整累計額
6新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
7資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
二当期変動額
三当期末残高
8評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
一当期首残高
二当期変動額
三当期末残高
9連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一第三項第二号ホの自己株式次に掲げる額の合計額
イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二第五項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三第五項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額
イ未認識数理計算上の差異
ロ未認識過去勤務費用
ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第96条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。