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条文原文
原文ママ会社計算規則 第76条(純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)
第七十六条純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一株式会社の貸借対照表次に掲げる項目
イ株主資本
ロ評価・換算差額等
ハ株式引受権
ニ新株予約権
二株式会社の連結貸借対照表次に掲げる項目
イ株主資本
ロ次に掲げるいずれかの項目
ハ株式引受権
ニ新株予約権
ホ非支配株主持分
三持分会社の貸借対照表次に掲げる項目
イ社員資本
ロ評価・換算差額等
2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一資本金
二新株式申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
五自己株式
六自己株式申込証拠金
3社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本金
二出資金申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
4株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本準備金
二その他資本剰余金
5株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一利益準備金
二その他利益剰余金
6第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金
四為替換算調整勘定
五退職給付に係る調整累計額
8新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
9連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一第二項第五号の自己株式次に掲げる額の合計額
イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二第七項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三第七項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額
イ未認識数理計算上の差異
ロ未認識過去勤務費用
ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第76条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。