会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第50条株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等

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原文整理テーマ別まとめ
設立時の株主資本及び社員資本/新設分割ステップ 1 / 1 新設分割新設分割について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第50条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第五十条前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。
2前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

一次情報