会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第160条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社の計算に係る計数等に関する事項/分配可能額ステップ 1 / 1 分配可能額分配可能額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第160条
第百六十条法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一株主総会に議案を提案した取締役
二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
三第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役

一次情報