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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第131条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百三十一条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。