経理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
高速取引行為者は、業務に関する帳簿書類を作成・保存する義務と、事業年度ごとに事業報告書を作成して内閣総理大臣に提出する義務を負います。両条文とも作成方法は内閣府令に委ねられており、実務では提出期限の管理が特に重要です。
| 区分 | 対象書類 | 作成方法 | 提出・保存 |
|---|---|---|---|
| 帳簿書類 | 業務に関する帳簿書類 | 内閣府令で定める方法 | 作成のうえ保存 |
| 事業報告書 | 事業年度ごとの事業報告書 | 内閣府令で定める方法 | 毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣へ提出 |
経理について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。