連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結貸借対照表/資産

資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結貸借対照表の資産は、流動資産・固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)・繰延資産に分類され、各区分ごとに掲記すべき科目と一括表示できる基準が定められています。実務では、どの科目まで一括表示できるか、いつ内訳や金額の注記が必要になるかを押さえることが重要です。

資産
区分主な科目一括表示の目安
流動資産現金預金・受取手形・売掛金・棚卸資産等資産総額の1%以下→一括可
有形固定資産建物・機械装置・土地・使用権資産等資産総額の1%以下→一括可
無形固定資産のれん・使用権資産・公共施設等運営権等資産総額の1%以下→一括可
投資その他の資産投資有価証券・長期貸付金・繰延税金資産等資産総額の1%以下→一括可
繰延資産創立費・開業費・株式交付費等資産総額の1%以下→一括可
  • 流動資産の一括表示は、受取手形・売掛金・契約資産以外の項目で資産総額の1%以下の場合に限る(第23条)。
  • 流動資産の「その他」区分は資産総額の5%を超えると独立掲記が必要(第23条3項)。
  • 商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品は「棚卸資産」として一括表示でき、その場合は内訳を注記する(第23条4項)。
  • 有形固定資産の使用権資産は建物・機械装置・土地の各項目に含めて表示できる(第26条3項)。
  • 無形固定資産の使用権資産はその他の項目に含めて表示できる(第28条3項)。
  • 投資その他の資産の使用権資産はその他の項目に含めて表示できる(第30条6項)。
1

資産

資産について、条文は何を定めているか。

第21条資産の分類資産を流動・固定・繰延に分類する1項判例なし
  • 固定資産はさらに有形・無形・投資その他に分ける
  • 流動資産、固定資産、繰延資産の3区分が基本形
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第22条各資産の範囲各区分の範囲は個別財務諸表規則を準用1項判例なし
  • 流動資産・有形固定資産・無形固定資産・投資その他・繰延資産の範囲を規定
  • 「前払年金費用」は「退職給付に係る資産」と読み替える
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第23条流動資産の区分表示流動資産を8項目に区分して表示する8項・11号判例なし
  • 現金及び預金、受取手形、売掛金等の8項目に区分
  • その他以外は1%以下なら一括可、その他は5%超で独立掲記
  • 棚卸資産(商品等・仕掛品・原材料等)は一括表示し内訳注記可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第24条流動資産に係る引当金の表示流動資産の引当金表示方法を規定1項判例なし
  • 個別財務諸表等規則第20条(第3項を除く)を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25条1項判例なし
第26条有形固定資産の区分表示有形固定資産を6項目に区分して表示する4項・6号判例なし
  • 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地等に区分
  • 使用権資産は原資産が建物等の場合に限り計上
  • その他が資産総額の1%以下なら一括表示可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27条減価償却累計額の表示減価償却累計額の表示方法を規定1項判例なし
  • 建物・構築物等の減価償却累計額は財務諸表等規則を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_2条減損損失累計額の表示減損損失累計額の表示方法を規定1項判例なし
  • 有形固定資産の減損損失累計額は財務諸表等規則を準用(第5項除く)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第28条無形固定資産の区分表示無形固定資産を4項目に区分して表示する5項・4号判例なし
  • のれん、使用権資産、公共施設等運営権、その他に区分
  • のれん等が1%以下ならその他に一括表示可
  • 連結子会社への投資超過額はのれんに含めて表示
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第29条無形固定資産の償却累計額表示を規定1項判例なし
  • 減価償却累計額・減損損失累計額は財務諸表等規則第30条を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第30条投資その他の資産の区分表示等投資その他の資産を6項目に区分して表示6項・6号判例なし
  • 投資有価証券、長期貸付金、繰延税金資産、退職給付に係る資産等
  • 非連結子会社・関連会社の株式等の金額を注記
  • 関連会社株式等の内訳として共同支配企業への投資額を注記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第30_2条土地再評価に係る繰延税金資産の扱いを規定1項判例なし
  • 土地再評価法第7条第1項の再評価に係る繰延税金資産に準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第31条投資その他の資産に係る引当金の表示投資その他の資産の引当金表示を規定1項判例なし
  • 財務諸表等規則第20条(第3項を除く)を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第32条繰延資産の区分表示繰延資産を5項目に区分して表示する2項・5号判例なし
  • 創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費に区分
  • 1%以下の項目は他と一括表示できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第33条繰延資産の償却累計額表示を規定1項判例なし
  • 財務諸表等規則第38条を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34条1項判例なし
第34_2条事業用土地の再評価に関する注記事業用土地再評価の注記を規定1項判例なし
  • 財務諸表等規則第42条(第3項を除く)を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_3条担保資産の注記担保に供している資産の注記を規定1項判例なし
  • 財務諸表等規則第43条を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第21条(資産の分類) 詳細ページ
(資産の分類)
第二十一条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条(各資産の範囲) 詳細ページ
(各資産の範囲)
第二十二条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第23条(流動資産の区分表示) 詳細ページ
(流動資産の区分表示)
第二十三条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形
二の二売掛金
二の三契約資産
三リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三の二リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四有価証券
五商品及び製品(半製品を含む。)
六仕掛品
七原材料及び貯蔵品
八その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5第一項本文の規定にかかわらず、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権(財務諸表等規則第十五条第二号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。
6第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
7第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。
8前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第24条(流動資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(流動資産に係る引当金の表示)
第二十四条財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第25条 詳細ページ
第二十五条削除
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26条(有形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(有形固定資産の区分表示)
第二十六条有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一建物(その付属設備を含む。)及び構築物
二機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機)
三土地
四使用権資産(対応する原資産が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。)
五建設仮勘定
六その他
2第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
4第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27条(減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(減価償却累計額の表示)
第二十七条財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27_2条(減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(減損損失累計額の表示)
第二十七条の二財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条(無形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括して掲記することができる。
一のれん
二使用権資産(対応する原資産が第四号に掲げるもの(財務諸表等規則第二十七条第八号に掲げるものを除く。)である場合に限る。)
三公共施設等運営権
四その他
2第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目に属する資産については、同項第四号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
4第二十三条第三項の規定は、第一項第四号の資産について準用する。
5連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第29条 詳細ページ
第二十九条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第30条(投資その他の資産の区分表示等) 詳細ページ
(投資その他の資産の区分表示等)
第三十条投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一投資有価証券
二長期貸付金
三繰延税金資産
四退職給付に係る資産
五使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
六その他
2非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。
3前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。
4第二十三条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
5第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。
6第一項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げる項目に属する資産については、同項第六号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第30_2条 詳細ページ
第三十条の二財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十一条財務諸表等規則第三十四条の規定において準用する同令第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第32条(繰延資産の区分表示) 詳細ページ
(繰延資産の区分表示)
第三十二条繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一創立費
二開業費
三株式交付費
四社債発行費
五開発費
2第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第33条 詳細ページ
第三十三条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34条 詳細ページ
第三十四条削除
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34_2条(事業用土地の再評価に関する注記) 詳細ページ
(事業用土地の再評価に関する注記)
第三十四条の二財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第34_3条(担保資産の注記) 詳細ページ
(担保資産の注記)
第三十四条の三財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。