連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結貸借対照表/負債

負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結貸借対照表における負債の分類・区分表示・注記のルールを定めた規定です。負債は流動負債と固定負債に分け、それぞれ定められた項目の区分に従って科目名を付けて掲記します。偶発債務や特別目的会社のノンリコース債務など、注記が必要な事項もあわせて定められています。

負債
区分主な項目一括表示の基準別掲記が必要な場合
流動負債支払手形・買掛金、短期借入金等各項目が1%以下その他が5%超
固定負債社債、長期借入金、引当金等各項目が1%以下その他が5%超
  • 各負債の範囲は財務諸表等規則の規定を準用する(36条)
  • 退職給付に係る負債は固定負債に区分する(36条の2)
  • 契約負債は他の項目と一括表示でき、その場合は科目・金額を注記する(37条6項)
  • リース負債は他の項目に含めて表示でき、その場合は含まれる科目・金額を注記する(37条7項・38条5項)
  • 未払法人税等は法人税・地方法人税・防衛特別法人税・住民税・事業税・特別法人事業税の未払額をいう(37条3項)
  • 偶発債務は内容・金額を注記する(重要性が乏しいものは省略可、39条の2)
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負債

負債について、条文は何を定めているか。

第35条負債の分類負債を流動と固定の2区分に分ける1項判例なし
  • 負債は流動負債・固定負債に分類して記載する
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第36条各負債の範囲流動・固定の範囲は個別規則を準用1項判例なし
  • 流動負債・固定負債の範囲は財務諸表等規則の規定に従う
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第36_2条退職給付に係る負債は固定負債に区分1項判例なし
  • 退職給付に係る負債は必ず固定負債に計上する
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第37条流動負債の区分表示流動負債は8項目に区分して表示する7項・9号判例なし
  • 支払手形・買掛金、短期借入金、リース負債等8項目に区分
  • 各項目の金額が負債・純資産合計の1%以下なら一括表示可
  • その他に区分される負債が合計額の5%超なら別掲記が必要
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第38条固定負債の区分表示固定負債は10項目に区分して表示する5項・10号判例なし
  • 社債、長期借入金、繰延税金負債等10項目に区分
  • 各項目の金額が負債・純資産合計の1%以下なら一括表示可
  • その他に区分される負債が合計額の5%超なら別掲記が必要
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第39条土地再評価に係る繰延税金負債は個別規定を準用1項判例なし
  • 土地再評価法上の再評価に係る繰延税金負債は準用規定による
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第39_2条偶発債務の注記偶発債務は内容と金額を注記する1項判例なし
  • 債務保証や係争事件の賠償義務等の偶発債務を注記
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
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第40条棚卸資産及び工事損失引当金の表示工事損失引当金の表示は個別規定を準用1項判例なし
  • 棚卸資産・工事損失引当金の表示は準用規定による
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第41条企業結合に係る特定勘定の注記企業結合の特定勘定は個別規定を準用して注記1項判例なし
  • 企業結合に係る特定勘定の注記は準用規定による
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第41_2条特別目的会社の債務等の区分表示SPCのノンリコース債務は専用科目で表示3項判例なし
  • 特別目的会社のノンリコース債務は科目を分けて流動・固定に掲記
  • 他の科目に含める場合は科目ごとの金額を注記
  • 対応する資産の科目・金額も注記する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第35条(負債の分類) 詳細ページ
(負債の分類)
第三十五条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36条(各負債の範囲) 詳細ページ
(各負債の範囲)
第三十六条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36_2条 詳細ページ
第三十六条の二退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第37条(流動負債の区分表示) 詳細ページ
(流動負債の区分表示)
第三十七条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号の二及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一支払手形及び買掛金
二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三リース負債
四未払法人税等
四の二契約負債
五引当金
六資産除去債務
七公共施設等運営権に係る負債
八その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。
4第一項第五号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
5第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
6第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。
7第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第38条(固定負債の区分表示) 詳細ページ
(固定負債の区分表示)
第三十八条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第六号及び第七号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三リース負債
四長期未払法人税等
五繰延税金負債
六引当金
七退職給付に係る負債
八資産除去債務
九公共施設等運営権に係る負債
十その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第四項の規定は、第一項第六号の引当金について準用する。
4前条第五項の規定は、第一項第十号に掲げる項目に属する負債について準用する。
5第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第39条 詳細ページ
第三十九条財務諸表等規則第五十二条の二の規定は、土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第39_2条(偶発債務の注記) 詳細ページ
(偶発債務の注記)
第三十九条の二連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第40条(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 詳細ページ
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十条財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第41条(企業結合に係る特定勘定の注記) 詳細ページ
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第四十一条財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第41_2条(特別目的会社の債務等の区分表示) 詳細ページ
(特別目的会社の債務等の区分表示)
第四十一条の二連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。第二百五十五条において同じ。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条及び第二百五十五条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。
2前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。
3ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
出

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