連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結貸借対照表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結貸借対照表の作成にあたっての基本ルールを定めています。資産・負債・純資産の区分表示、事業別区分の可否、科目の配列方法など、様式面での土台となる規定です。

総則
条内容可否・方法
17条記載方法の基本様式第四号による
18条三区分資産の部・負債の部・純資産の部
19条事業別区分二以上の事業がある場合は区分可
20条科目の配列流動性配列法
  • 19条の事業別区分は「できる」規定であり、必須ではない。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第17条連結貸借対照表の記載方法連結貸借対照表は様式第四号で作る2項判例なし
  • 記載方法は本章のルールに従う
  • 様式は様式第四号を使う
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第18条資産、負債及び純資産の分類記載資産・負債・純資産を三区分する1項判例なし
  • 資産の部、負債の部、純資産の部に分けて記載する
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第19条資産及び負債の事業別区分複数事業なら事業別に区分できる1項判例なし
  • 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営む場合が対象
  • 資産・負債の記載を事業の種類ごとに区分してよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第20条科目の記載の配列科目は流動性配列法で並べる1項判例なし
  • 資産・負債の科目の配列は流動性配列法による
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17条(連結貸借対照表の記載方法) 詳細ページ
(連結貸借対照表の記載方法)
第十七条連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2連結貸借対照表は、様式第四号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第18条(資産、負債及び純資産の分類記載) 詳細ページ
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第十八条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第19条(資産及び負債の事業別区分) 詳細ページ
(資産及び負債の事業別区分)
第十九条連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第20条(科目の記載の配列) 詳細ページ
(科目の記載の配列)
第二十条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。