連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結損益計算書/当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結損益計算書のうち、税金等調整前当期純利益(又は当期純損失)から親会社株主に帰属する当期純利益(又は当期純損失)に至るまでの表示区分と記載順序を定めた規定です。あわせて一株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額の注記事項も対象としています。

当期純利益又は当期純損失
区分内容記載位置
法人税、住民税及び事業税法人税等の合計額税金等調整前当期純利益の次
法人税等調整額税効果会計による調整額法人税等の次
当期純利益又は当期純損失税引前金額に法人税等を加減法人税等調整額の次
非支配株主帰属額非支配株主に帰属する額当期純利益の次
親会社株主帰属当期純利益非支配株主帰属額を加減非支配株主帰属額の次
  • 国際最低課税額に対する法人税等の金額に重要性があるときは注記が必要
  • 前連結会計年度以前の法人税等の更正・決定による納付税額又は還付税額は原則区分掲記(重要性が乏しければ法人税等に含めて表示可)
  • 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は注記事項
  • 潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額も財務諸表等規則を準用して注記
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当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失について、条文は何を定めているか。

第65条当期純利益又は当期純損失税引前利益から親会社株主帰属利益までの順序6項・2号判例なし
  • 法人税、住民税及び事業税を税金等調整前当期純利益の次に記載
  • 法人税等調整額(税効果による調整額)を続けて記載
  • 非支配株主帰属額を当期純利益の次に区分し親会社株主帰属額を算定
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第65_2条一株当たり当期純損益金額に関する注記一株当たり当期純利益等を注記する2項判例なし
  • 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額とその算定基礎を注記
  • 当連結会計年度中や決算日後の株式併合・分割も反映して注記
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第65_3条潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記潜在株式調整後一株当たり利益も注記する1項判例なし
  • 財務諸表等規則の潜在株式調整後一株当たり利益の規定を準用
  • 読み替え規定により「事業年度」は「連結会計年度」となる
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65条(当期純利益又は当期純損失) 詳細ページ
(当期純利益又は当期純損失)
第六十五条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一当該連結会計年度に係る法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項第一号に掲げる項目の金額のうちに当該連結会計年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない。
3税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
4当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。
5当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。
6前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65_2条(一株当たり当期純損益金額に関する注記) 詳細ページ
(一株当たり当期純損益金額に関する注記)
第六十五条の二一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65_3条(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) 詳細ページ
(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)
第六十五条の三財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。