営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結損益計算書における営業外収益・営業外費用の表示区分と、経常損益金額の算出方法を定めています。受取利息や支払利息など項目ごとに科目名を付して表示することが原則ですが、少額なものは一括表示が認められています。
| 区分 | 主な項目 | 表示の原則 | 一括表示できる場合 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益 | 項目ごとに名称を付した科目で掲記 | 各収益が総額の10%以下なら一括可 |
| 営業外費用 | 支払利息、リース負債に係る利息費用、有価証券売却損、持分法による投資損失 | 項目ごとに名称を付した科目で掲記 | 各費用が総額の10%以下なら一括可 |
| 経常損益 | 営業損益に営業外収益・費用を加減 | 経常利益金額又は経常損失金額として記載 | ― |
営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。
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