連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結損益計算書/営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結損益計算書における営業外収益・営業外費用の表示区分と、経常損益金額の算出方法を定めています。受取利息や支払利息など項目ごとに科目名を付して表示することが原則ですが、少額なものは一括表示が認められています。

営業外収益及び営業外費用
区分主な項目表示の原則一括表示できる場合
営業外収益受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益項目ごとに名称を付した科目で掲記各収益が総額の10%以下なら一括可
営業外費用支払利息、リース負債に係る利息費用、有価証券売却損、持分法による投資損失項目ごとに名称を付した科目で掲記各費用が総額の10%以下なら一括可
経常損益営業損益に営業外収益・費用を加減経常利益金額又は経常損失金額として記載―
  • 受取利息には有価証券利息を含む。
  • 支払利息には社債利息を含む。
  • リース負債に係る利息費用は、他の費用科目に含めて表示することもでき、その場合は含めた科目名と金額を注記する。
  • 一括表示の可否は『適当であると認められるもの』という条文上の判断余地がある。
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営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。

第57条営業外収益の表示方法営業外収益は項目別に科目名を付けて表示する1項判例なし
  • 受取利息(有価証券利息含む)、受取配当金、有価証券売却益、持分法投資利益などを区分
  • 金額が営業外収益総額の10%以下のものは一括表示でまとめてよい
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第58条営業外費用の表示方法営業外費用も項目別に科目名を付けて表示する2項判例なし
  • 支払利息(社債利息含む)、リース負債利息費用、有価証券売却損、持分法投資損失などを区分
  • 金額が営業外費用総額の10%以下のものは一括表示可
  • リース負債利息費用は他科目に含めてもよいが、含めた科目名と金額を注記が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第61条経常損益金額の表示営業損益に営業外項目を加減して経常損益を出す1項判例なし
  • 営業利益(損失)に営業外収益総額を加え、営業外費用総額を差し引く
  • その結果を経常利益金額または経常損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第57条(営業外収益の表示方法) 詳細ページ
(営業外収益の表示方法)
第五十七条営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。以下同じ。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第58条(営業外費用の表示方法) 詳細ページ
(営業外費用の表示方法)
第五十八条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、リース負債に係る利息費用、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
2前項の規定にかかわらず、リース負債に係る利息費用については、同項に規定する他の項目に属する費用に含めて表示することができる。この場合においては、当該利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第61条(経常損益金額の表示) 詳細ページ
(経常損益金額の表示)
第六十一条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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