その他の包括利益の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結財務諸表規則が定める「その他の包括利益」の表示区分と注記のルールをまとめたものです。有価証券評価差額金など4つの区分に沿って科目を掲記し、税効果を控除した金額で表示することを求めています。あわせて、税効果額と組替調整額を項目ごとに注記するよう定めています。
| 区分 | 表示方法 | 注記事項 |
|---|---|---|
| 法定4項目 | 項目ごとに科目掲記 | 税効果額を項目ごとに注記 |
| その他の適当な項目 | 任意で科目掲記 | 同上 |
| 持分法適用会社の持分相当額 | 一括して科目掲記 | 定めなし |
| 組替調整額 | 表示科目ではない | 項目ごとに注記 |
その他の包括利益について、条文は何を定めているか。
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