連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結包括利益計算書/その他の包括利益

その他の包括利益の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結財務諸表規則が定める「その他の包括利益」の表示区分と注記のルールをまとめたものです。有価証券評価差額金など4つの区分に沿って科目を掲記し、税効果を控除した金額で表示することを求めています。あわせて、税効果額と組替調整額を項目ごとに注記するよう定めています。

その他の包括利益
区分表示方法注記事項
法定4項目項目ごとに科目掲記税効果額を項目ごとに注記
その他の適当な項目任意で科目掲記同上
持分法適用会社の持分相当額一括して科目掲記定めなし
組替調整額表示科目ではない項目ごとに注記
  • 法定4項目は「その他有価証券評価差額金」「繰延ヘッジ損益」「為替換算調整勘定」「退職給付に係る調整額」の4つです。
  • 金額は税効果控除後の記載が原則ですが、控除前の金額に法人税等・税効果額を一括して加減する記載も可能です。
  • 税効果額の注記と組替調整額の注記は、あわせて記載することができます。
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その他の包括利益

その他の包括利益について、条文は何を定めているか。

第69_5条その他の包括利益の区分表示その他の包括利益を区分ごとに科目掲記する4項・4号判例なし
  • 有価証券評価差額金など4項目に区分して科目掲記する
  • 上記以外で適当と認められる項目も科目を追加できる
  • 持分法適用の非連結子会社・関連会社分は一括して掲記する
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第69_6条その他の包括利益に関する注記税効果額と組替調整額を項目ごとに注記する3項判例なし
  • 法人税等・税効果の金額は項目ごとに注記する
  • 当期純利益に含まれた組替調整額も項目ごとに注記する
  • この二つの注記はあわせて記載してもよい
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69_5条(その他の包括利益の区分表示) 詳細ページ
(その他の包括利益の区分表示)
第六十九条の五その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三為替換算調整勘定
四退職給付に係る調整額
2前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
3第一項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。
4その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69_6条(その他の包括利益に関する注記) 詳細ページ
(その他の包括利益に関する注記)
第六十九条の六前条第四項に規定する法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
2当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
3前二項に規定する事項は、併せて記載することができる。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。