繰延資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財務諸表等規則は、創立費・開業費・株式交付費・社債発行費・開発費の5項目を繰延資産として扱うことを定めています。あわせて、貸借対照表上でこれらをどの科目で区分表示するか、償却累計額をどう扱うかのルールも示しています。実務担当者は、繰延資産をこの5項目に限定して整理し、償却分を差し引いた残高で計上する点を押さえておく必要があります。
| 科目 | 表示上の扱い |
|---|---|
| 創立費 | 償却累計額を直接控除し残高表示 |
| 開業費 | 償却累計額を直接控除し残高表示 |
| 株式交付費 | 償却累計額を直接控除し残高表示 |
| 社債発行費 | 償却累計額を直接控除し残高表示 |
| 開発費 | 償却累計額を直接控除し残高表示 |
繰延資産について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。