組織変更等の際の資産及び負債の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、会社が組織変更や吸収合併・吸収分割などの組織再編行為を行う際に、資産及び負債の帳簿価額をどう扱うかを定めた会社計算規則の規定を整理しています。組織変更そのものを理由とした評価替えの禁止、合併・分割時の帳簿価額の引継ぎ、持分会社の出資請求権に係る債権の扱い、他の法律により会社以外の法人が会社となる場合の評価まで、場面ごとの原則を対比できるようにしています。
| 場面 | 評価の原則 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 組織変更(会社→会社) | 帳簿価額の変更不可 | なし |
| 吸収合併・吸収分割 | 直前の帳簿価額を引継ぎ | 支配取得等は時価 |
| 新設合併・新設分割 | 直前の帳簿価額を引継ぎ | 支配取得等は時価 |
| 持分会社の出資請求権の債権 | 直前に資産不計上とみなす | なし |
| 他の法人が会社となる場合 | 直前の帳簿価額を引継ぎ | 他法令に別段の定めがある場合 |
組織変更等の際の資産及び負債の評価について、条文は何を定めているか。
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