財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

貸借対照表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

貸借対照表をどのような形式・区分・順序で作成するかを定めた総則規定です。貸借対照表は決められた様式に従って作成し、資産・負債・純資産を区分したうえで、資産と負債の科目は一定の順序で並べることが求められます。

総則
条文定める内容具体的なルール
第11条記載方法様式第五号により記載
第12条区分表示資産・負債・純資産を3区分
第13条科目の配列流動性配列法による
  • 様式第五号の具体的な書式は本条文自体には記載されていない
  • 流動性配列法以外の配列方法については規定がない
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第11条貸借対照表の記載方法様式第五号に従って記載する2項判例なし
  • 貸借対照表はこの規則の様式第五号で作成する
  • 記載方法はこの章(本章)の規定に従う
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第12条資産、負債及び純資産の分類資産・負債・純資産を3区分にする1項判例なし
  • 資産の部・負債の部・純資産の部に分けて記載する
  • 3つの区分ごとに整理して表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13条資産・負債は流動性配列法で並べる1項判例なし
  • 資産・負債の科目の並べ方は流動性配列法による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第11条(貸借対照表の記載方法) 詳細ページ
(貸借対照表の記載方法)
第十一条貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2貸借対照表は、様式第五号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条(資産、負債及び純資産の分類) 詳細ページ
(資産、負債及び純資産の分類)
第十二条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条 詳細ページ
第十三条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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