財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

財務諸表/附属明細表

附属明細表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

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財務諸表等規則120条から126条は、有価証券報告書等に添付する附属明細表について、種類・様式・作成方法と、金額が僅少な場合や連結財務諸表を作成している場合の作成省略の基準を定めています。建設業や金融機関、保険業など特定の業種を営む会社には、業種ごとに専用の様式・作成方法が別途定められています。作成を省略したときは、その旨を注記する必要があります。

附属明細表の種類と作成不要となる場合
明細表の種類様式作成不要となる場合
有価証券明細表様式第十号有価証券が総資産の100分の1以下
有形固定資産等明細表様式第十一号特になし
社債明細表様式第十二号連結財務諸表作成会社は不要
借入金等明細表様式第十三号有利子負債が合計の100分の1以下
引当金明細表様式第十四号特になし
資産除去債務明細表様式第十五号資産除去債務が合計の100分の1以下
  • 有価証券明細表は、法24条1項1号・2号の有価証券発行会社は原則作成不要(122条・123条1号の場合を除く)
  • 社債・借入金等・資産除去債務の明細表は、連結財務諸表を作成している会社は作成不要(122条・123条1号の場合を除く)
  • 有価証券・有利子負債・資産除去債務の100分の1基準は、事業年度期首と期末の両方で満たす必要がある
  • 作成を省略した場合は、その旨を注記しなければならない(126条)
  • 建設業、金融機関、保険業、電気通信事業など別記事業を営む会社は、122条・123条により専用の様式・作成方法が定められる
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附属明細表

附属明細表について、条文は何を定めているか。

第120条附属明細表の記載方法附属明細表の記載方法を本章で定める1項判例なし
  • 具体的な記載ルールは121条〈附属明細表の種類〉以下に定められる
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第121条附属明細表の種類附属明細表の種類と様式を定める4項・6号判例なし
  • 明細表は有価証券、有形固定資産等、社債、借入金等、引当金、資産除去債務の6種類
  • 様式は様式第十号から第十五号までと定められている
  • 有価証券発行会社や連結作成会社は一部作成不要
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第122条特定事業を営む会社の附属明細表別記事業の会社は専用様式に従う1項・14号判例なし
  • 建設業、金融商品取引業、鉄道・自動車道事業の会社は121条〈附属明細表の種類〉の様式で作成
  • 銀行・信金・労働金庫など金融機関は121条〈附属明細表の種類〉2〜6号の様式で作成
  • 保険業・電気通信・ガス・電気事業など業種ごとに専用の明細表を追加作成
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第123条特定信託財産の附属明細表特定信託財産の明細表様式を定める1項・2号判例なし
  • 特定目的信託財産は121条〈附属明細表の種類〉の様式で有価証券明細表等を作成
  • 投資信託財産は専用様式で有価証券明細表・不動産等明細表等を作成
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第124条附属明細表の作成の省略有価証券が僅かなら明細表を省略できる1項判例なし
  • 有価証券の金額が資産総額の100分の1以下なら有価証券明細表の作成を省略できる
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第125条利息付き負債が僅かなら省略できる1項判例なし
  • 対象は短期・長期借入金、リース負債など利息付き負債(社債は除く)
  • 期首・期末とも負債・純資産合計の100分の1以下なら省略可
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第125_2条資産除去債務が僅かなら省略できる1項判例なし
  • 期首・期末の資産除去債務が負債純資産合計の100分の1以下なら省略可
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第126条省略したらその旨を注記する1項判例なし
  • 明細表の作成を省略した場合はその旨を注記する必要がある
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第120条(附属明細表の記載方法) 詳細ページ
(附属明細表の記載方法)
第百二十条附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第121条(附属明細表の種類) 詳細ページ
(附属明細表の種類)
第百二十一条附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。
一有価証券明細表
二有形固定資産等明細表
三社債明細表
四借入金等明細表
五引当金明細表
六資産除去債務明細表
2前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第十号から第十五号までに定めるところによる。
3財務諸表提出会社(法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者に限る。)は、第一項第一号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第百二十三条第一号に規定する場合を除く。)。
4財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第百二十三条第一号に規定する場合を除く。)。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第122条(特定事業を営む会社の附属明細表) 詳細ページ
(特定事業を営む会社の附属明細表)
第百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要しない。
一建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
二銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)又は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
三海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
四公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
五保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとし、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十七号)の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
六電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第四号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ固定資産等明細表
ロ有価証券明細表
ハ社債明細表
ニ引当金明細表
ホ資産除去債務明細表
六の二ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ固定資産等明細表
ロ有価証券明細表
ハ引当金明細表
七電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ固定資産期中増減明細表
ロ固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
ハ減価償却費等明細表
ニ長期投資及び短期投資明細表
ホ社債明細表
ヘ借入金、長期未払債務、リース負債、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
ト引当金明細表
八特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
九投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。次条第二号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。
十特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
十一高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
十二社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ有価証券明細表
ロ有形固定資産等明細表
ハ社会医療法人債明細表
ニ借入金等明細表
ホ引当金明細表
十三有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
イ有形固定資産等明細表
ロ有価証券明細表
ハ特定資産明細表
ニ学校債明細表
ホ借入金等明細表
ヘ引当金明細表
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第123条(特定信託財産の附属明細表) 詳細ページ
(特定信託財産の附属明細表)
第百二十三条特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。
一特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第百二十一条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
二投資信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第124条(附属明細表の作成の省略) 詳細ページ
(附属明細表の作成の省略)
第百二十四条有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第一号の附属明細表の作成を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第125条 詳細ページ
第百二十五条当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第125_2条 詳細ページ
第百二十五条の二当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第126条 詳細ページ
第百二十六条前三条の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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