財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

財務諸表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則の総則部分(第8条の2から第8条の10まで)は、財務諸表を作成・表示するときの基本ルールと、決算書の数字だけでは伝わらない情報を補うための注記のルールを定めています。真実性・明瞭性・継続性といった作成上の原則に加え、会計方針の変更、後発事象、リース、有価証券、デリバティブ取引、持分法損益、関連当事者取引など、場面ごとに何を注記すべきかを整理しています。実務担当者は、自社の決算でどの注記事項が該当するかをここから確認できます。

総則
条文注記事項対象となる場面省略・簡略化の可否
8条の2作成基準・表示の原則財務諸表全般省略規定なし
8条の3会計方針変更の注記会計基準の改正等で変更時重要性乏しければ省略可
8条の4重要な後発事象翌期以降に重要な影響がある事象省略規定なし
8条の5追加情報他の注記で足りない必要事項省略規定なし
8条の6リースの注記借手・貸手のリース取引重要性乏しければ省略可
8条の7有価証券の注記有価証券の区分ごとの時価等重要性乏しければ省略可
8条の8デリバティブ取引の注記ヘッジ会計の適用有無ごと重要性乏しければ省略可
8条の9持分法損益等の注記連結未作成会社の関連会社等重要性乏しい関連会社は除外可
8条の10関連当事者取引の注記重要な関連当事者取引がある場合連結作成会社は適用除外
  • 8条の3の注記事項のうち一部は、連結財務諸表に同一内容があればその旨を記載して省略できる。
  • 8条の6の注記事項の一部(借手のリース特有取引・金額情報等)は連結財務諸表を作成していれば省略できる。
  • 8条の7・8条の8に定める注記事項は、連結財務諸表を作成している場合は記載を要しない。
  • 8条の9は、損益・利益剰余金等からみて重要性の乏しい関連会社を注記から除外できる。
  • 8条の10柱書のただし書により、連結財務諸表を作成している会社はこの条の注記自体を要しない。
  • 8条の10第3項により、一般競争入札による取引や役員報酬等の支払いは注記を要しない。
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第8_2条財務諸表の作成基準及び表示方法財務諸表の作成・表示の3原則を定める2項・3号判例なし
  • 会社の財政・経営成績をありのままに表示する
  • 利害関係人の判断を誤らせないよう会計事実を明瞭に表示する
  • 正当な理由がない限り会計処理も表示方法も毎期同じにする
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第8_2条財務諸表の作成基準及び表示方法財務諸表の作成・表示の3原則を定める2項・3号判例なし
  • 会社の財政・経営成績をありのままに表示する
  • 利害関係人の判断を誤らせないよう会計事実を明瞭に表示する
  • 正当な理由がない限り会計処理も表示方法も毎期同じにする
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第8_2条財務諸表の作成基準及び表示方法財務諸表の作成・表示の3原則を定める2項・3号判例なし
  • 会社の財政・経営成績をありのままに表示する
  • 利害関係人の判断を誤らせないよう会計事実を明瞭に表示する
  • 正当な理由がない限り会計処理も表示方法も毎期同じにする
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第8_2条財務諸表の作成基準及び表示方法財務諸表の作成・表示の3原則を定める2項・3号判例なし
  • 会社の財政・経営成績をありのままに表示する
  • 利害関係人の判断を誤らせないよう会計事実を明瞭に表示する
  • 正当な理由がない限り会計処理も表示方法も毎期同じにする
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_3条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正等での方針変更を注記する4項・13号判例なし
  • 会計基準等の名称、変更内容、前期への影響額等を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は代わりの事項を注記する
  • 注記事項に重要性が乏しければ省略できる
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第8_4条重要な後発事象の注記決算日後の重要な事象を注記する1項判例なし
  • 貸借対照表日後に発生した事象が対象になる
  • 翌事業年度以降の財政状態等に重要な影響を与える場合に注記する
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第8_5条追加情報の注記他の注記でカバーされない事項も注記する1項判例なし
  • 他の注記で定めがない事項でも、利害関係人の判断に必要なら注記する
  • 会社の財政・経営・キャッシュフローの適正な判断に資する情報が対象
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第8_6条リースに関する注記借手・貸手それぞれのリース情報を注記する8項・3号判例なし
  • 借手は会計方針、リース取引、金額に関する情報を注記する
  • ファイナンス・リースやオペレーティング・リースの貸手も金額情報を注記する
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
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第8_6条リースに関する注記借手・貸手それぞれのリース情報を注記する8項・3号判例なし
  • 借手は会計方針、リース取引、金額に関する情報を注記する
  • ファイナンス・リースやオペレーティング・リースの貸手も金額情報を注記する
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
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第8_7条有価証券に関する注記有価証券を区分ごとに評価額等を注記する4項・6号判例なし
  • 売買目的・満期保有・子会社株式等・その他有価証券に区分して注記する
  • 貸借対照表計上額、時価、取得原価との差額等を注記する
  • 保有目的の変更や減損処理を行った場合もその旨を注記する
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第8_8条デリバティブ取引に関する注記デリバティブ取引の契約額・時価を注記する4項・2号判例なし
  • ヘッジ会計の適用有無で区分し、契約額や時価・評価損益を注記する
  • 取引の種類や市場取引か否かなどに区分して記載する
  • 重要性が乏しければ省略できる
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第8_9条持分法損益等の注記連結を作らない会社が持分法情報を注記する1項・2号判例なし
  • 関連会社への投資額や持分法適用時の投資額・損益を注記する
  • 開示対象特別目的会社があればその概要や取引金額を注記する
  • 重要性の乏しい関連会社は除外できる
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第8_10条関連当事者との取引に関する注記関連当事者との重要な取引を注記する4項・12号判例なし
  • 取引の内容、金額、条件、期末残高等を関連当事者ごとに注記する
  • 一般競争入札や役員報酬の支払い等は注記を要しない
  • 連結財務諸表を作成している場合はこの注記を要しない
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第8_10条関連当事者との取引に関する注記関連当事者との重要な取引を注記する4項・12号判例なし
  • 取引の内容、金額、条件、期末残高等を関連当事者ごとに注記する
  • 一般競争入札や役員報酬の支払い等は注記を要しない
  • 連結財務諸表を作成している場合はこの注記を要しない
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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_2条(財務諸表の作成基準及び表示方法) 詳細ページ
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第八条の二法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_3条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第八条の三会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(以下「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額
四前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額
五前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(前事業年度より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映することをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
イ当該会計基準等の名称
ロ当該会計方針の変更の内容
ハ財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
二当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
イ当該会計基準等の名称
ロ当該会計方針の変更の内容
ハ財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
四当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
五財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
六一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_4条(重要な後発事象の注記) 詳細ページ
(重要な後発事象の注記)
第八条の四貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_5条(追加情報の注記) 詳細ページ
(追加情報の注記)
第八条の五この編において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_6条(リースに関する注記) 詳細ページ
(リースに関する注記)
第八条の六リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ会計方針に関する情報次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処理の内容
ロリース特有の取引に関する情報次に掲げる事項
ハ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項
二財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合次のイ又はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イリース特有の取引に関する情報次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
ロ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項
三財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合次に掲げる事項
イリース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
ロ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額
2前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
3第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。
4第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
5第一項第一号ロ(1)(i)に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。
6第一項第一号ハ(3)に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨げない。
7第一項第二号イ(1)に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ(1)(i)及び(ii)を合算して注記することができる。
8第一項第二号ロに掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号ロ(1)及び(2)又は(3)及び(4)に掲げる事項をそれぞれ合算して注記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_7条(有価証券に関する注記) 詳細ページ
(有価証券に関する注記)
第八条の七前条(第十項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一売買目的有価証券当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
二満期保有目的の債券当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ貸借対照表日における時価
ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
三子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)
イ貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ貸借対照表日における時価
ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
四その他有価証券有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第六号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ取得原価
ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額
五当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
六当該事業年度中に売却したその他有価証券有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4前各項(第一項第三号を除く。)に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_8条(デリバティブ取引に関する注記) 詳細ページ
(デリバティブ取引に関する注記)
第八条の八第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百四十条第一項並びに第二百二十三条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ貸借対照表日における時価及び評価損益
二ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ貸借対照表日における時価
2前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百四十条第二項並びに第二百二十三条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4第一項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_9条(持分法損益等の注記) 詳細ページ
(持分法損益等の注記)
第八条の九連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定による特別目的会社(同項の規定により譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第二百二十五条第二号において同じ。)がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_10条(関連当事者との取引に関する注記) 詳細ページ
(関連当事者との取引に関する注記)
第八条の十財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。
一当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の所有割合又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
二当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
三当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
四取引の内容
五取引の種類別の取引金額
六取引条件及び取引条件の決定方針
七取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
八取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
九関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
イ当事業年度末の貸倒引当金残高
ロ当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等
ハ当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
十関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2前項本文の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第八条第十七項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。
一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
4第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。