監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
認定金融商品取引業協会は、定款で違反行為への制裁を定め、業務規程について内閣総理大臣の認可を受ける義務を負います。内閣総理大臣は協会や業務委託先への報告徴取・立入検査、協力要請、改善命令、さらには認定取消しや業務停止命令によって協会を監督します。
| 根拠条文 | 措置 | 対象 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 79条の4 | 報告徴取・立入検査 | 認定協会・業務委託先 | 公益・投資者保護に必要かつ適当 |
| 79条の5 | 協力させる | 認定協会 | 規定の円滑な実施のため |
| 79条の6① | 改善命令 | 認定協会 | 業務運営の改善が必要 |
| 79条の6② | 認定取消・業務停止(6月以内) | 認定協会 | 法令等違反 |
監督について、条文は何を定めているか。
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