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計算関係書類/貸借対照表等

貸借対照表等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表)は、資産・負債・純資産の3つの部に区分して表示することが会社計算規則で定められています。各部の細分方法や、引当金・減価償却累計額・繰延税金資産などの表示方法(控除項目として表示するか、直接控除するか等)も条文で具体的に定められています。本ページでは、貸借対照表等の作成・表示に関する条文を条文ごとに整理しています。

貸借対照表等の区分
部区分細分・注記
資産の部流動資産・固定資産・繰延資産固定資産は有形・無形・投資等に細分
負債の部流動負債・固定負債―
純資産の部(株式会社)株主資本・評価・換算差額等・株式引受権・新株予約権株主資本は資本金等に細分
純資産の部(連結)同上の項目に非支配株主持分を追加―
純資産の部(持分会社)社員資本・評価・換算差額等社員資本は資本金等に細分
  • 「一年内」の判定日は、会社成立の日・事業年度の末日の翌日・臨時決算日の翌日・連結会計年度の末日の翌日など、貸借対照表の種類に応じて異なる
  • 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営む場合、連結貸借対照表の資産の部・負債の部は事業の種類ごとに区分できる
  • 評価・換算差額等(連結ではその他の包括利益累計額)のうち為替換算調整勘定・退職給付に係る調整累計額は連結貸借対照表に限られる
  • 同一の工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示できる
  • 関係会社株式・関係会社出資金として別に表示する規定は、連結貸借対照表と持分会社の貸借対照表には適用されない
  • 繰延税金資産・繰延税金負債は原則その差額のみを表示するが、連結貸借対照表では異なる納税主体に係るものを除いて差額を計算する
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貸借対照表等

貸借対照表等について、条文は何を定めているか。

第72条通則貸借対照表等の作成はこの章による1項判例なし
  • 貸借対照表と連結貸借対照表をまとめて「貸借対照表等」と呼ぶ
  • この章の規定が両方に共通して適用される
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第73条貸借対照表等の区分資産・負債・純資産の3区分に分ける3項・3号判例なし
  • 資産の部・負債の部・純資産の部の3つに区分して表示する
  • 各項目には資産・負債の内容がわかる名称をつける
  • 連結会社が複数の事業を営む場合、事業の種類ごとに区分できる
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第74条資産の部の区分資産は流動・固定・繰延に3区分4項・15号判例なし
  • 流動資産・固定資産・繰延資産の3つに分け、さらに細分する
  • 固定資産は有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産に分ける
  • 「一年内」の判定日は会社成立日・事業年度末日の翌日など区分に応じて決まる
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第75条負債の部の区分負債は流動・固定の2区分2項・4号判例なし
  • 流動負債と固定負債の2つに分け、さらに細分する
  • 支払手形・買掛金・前受金などは流動負債に区分される
  • 社債・長期借入金・退職給付引当金などは固定負債に区分される
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第76条純資産の部の区分純資産の部は会社形態で区分が異なる9項・25号判例なし
  • 株式会社の貸借対照表は株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権に区分
  • 連結貸借対照表はさらに非支配株主持分を加えて区分する
  • 株主資本は資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式等に細分する
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第77条たな卸資産及び工事損失引当金の表示同一工事のたな卸資産と引当金は相殺可1項判例なし
  • 同一の工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は相殺した差額で表示できる
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第78条貸倒引当金等の表示資産の引当金は控除項目として表示2項判例なし
  • 各資産の引当金は貸倒引当金など目的を示す名称で控除項目として表示する
  • 流動資産・有形固定資産などの区分ごとに一括して表示することもできる
  • 資産の金額から直接控除し、控除後の残高を資産の金額として表示することもできる
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第79条有形固定資産に対する減価償却累計額の表示減価償却累計額は控除項目で表示2項判例なし
  • 各有形固定資産の減価償却累計額は控除項目として表示する
  • 複数の有形固定資産の控除項目として一括表示することもできる
  • 資産の金額から直接控除し、控除後の残高を資産の金額とすることもできる
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第80条有形固定資産に対する減損損失累計額の表示減損損失累計額は資産金額から直接控除3項判例なし
  • 各有形固定資産の減損損失累計額は原則、資産の金額から直接控除して表示する
  • 減価償却を行う資産については控除項目として表示することもできる
  • 減価償却累計額と合算して減価償却累計額の項目で表示することもできる
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第81条無形固定資産の表示無形固定資産は償却・減損を直接控除1項判例なし
  • 各無形固定資産の減価償却累計額と減損損失累計額は資産の金額から直接控除する
  • 控除後の残高を当該無形固定資産の金額として表示する
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第82条関係会社株式等の表示関係会社株式・出資金は別項目で表示2項判例なし
  • 関係会社の株式・出資金は「関係会社株式」「関係会社出資金」として別に表示する
  • この規定は連結貸借対照表と持分会社の貸借対照表には適用されない
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第83条繰延税金資産等の表示繰延税金資産と負債は差額のみ表示2項判例なし
  • 繰延税金資産と繰延税金負債はその差額のみを投資その他の資産か固定負債に表示する
  • 連結貸借対照表では、異なる納税主体に係るものを除いて差額を計算する
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第84条繰延資産の表示繰延資産の償却累計額は直接控除1項判例なし
  • 各繰延資産の償却累計額は資産の金額から直接控除する
  • 控除後の残高を各繰延資産の金額として表示する
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第85条連結貸借対照表ののれん連結のれんには資本差額分も含む1項判例なし
  • 連結子会社への投資額と、対応する連結子会社の資本額が異なる場合の差額もれんに含む
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第86条新株予約権の表示自己新株予約権は新株予約権から控除1項判例なし
  • 自己新株予約権の額は新株予約権の金額から直接控除して表示する
  • 自己新株予約権を控除項目として別に表示することも可能
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第72条(通則) 詳細ページ
(通則)
第七十二条貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。
会社計算規則 第73条(貸借対照表等の区分) 詳細ページ
(貸借対照表等の区分)
第七十三条貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
会社計算規則 第74条(資産の部の区分) 詳細ページ
(資産の部の区分)
第七十四条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三投資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産流動資産
イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
チ製品、副産物及び作業くず
リ半製品(自製部分品を含む。)
ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)
ル仕掛品及び半成工事
ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
カ前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ヨ未収収益
タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ船舶及び水上運搬具
ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ト土地
チ使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
リ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三次に掲げる資産無形固定資産
イ特許権
ロ借地権(地上権を含む。)
ハ商標権
ニ実用新案権
ホ意匠権
ヘ鉱業権
ト漁業権(入漁権を含む。)
チソフトウエア
リのれん
ヌ使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びルに掲げるものである場合に限る。)
ルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四次に掲げる資産投資その他の資産
イ関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
ロ出資金
ハ長期貸付金
ニ前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産)
ホ繰延税金資産
ヘ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
ト所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
チ使用権資産(リースの対象となる資産がリ及びヌに掲げるものである場合に限る。)
リその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヌその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
一成立の日における貸借対照表会社の成立の日
二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日
三臨時計算書類の貸借対照表臨時決算日の翌日
四連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日
会社計算規則 第75条(負債の部の区分) 詳細ページ
(負債の部の区分)
第七十五条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債流動負債
イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ未払費用
ト前受収益
チリース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
リ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
ヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二次に掲げる負債固定負債
イ社債
ロ長期借入金
ハ引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)
ニ退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)
ホ繰延税金負債
ヘのれん
トリース負債のうち、前号チに掲げるもの以外のもの
チ資産除去債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
リその他の負債であって、流動負債に属しないもの
会社計算規則 第76条(純資産の部の区分) 詳細ページ
(純資産の部の区分)
第七十六条純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一株式会社の貸借対照表次に掲げる項目
イ株主資本
ロ評価・換算差額等
ハ株式引受権
ニ新株予約権
二株式会社の連結貸借対照表次に掲げる項目
イ株主資本
ロ次に掲げるいずれかの項目
ハ株式引受権
ニ新株予約権
ホ非支配株主持分
三持分会社の貸借対照表次に掲げる項目
イ社員資本
ロ評価・換算差額等
2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一資本金
二新株式申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
五自己株式
六自己株式申込証拠金
3社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本金
二出資金申込証拠金
三資本剰余金
四利益剰余金
4株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本準備金
二その他資本剰余金
5株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一利益準備金
二その他利益剰余金
6第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金
四為替換算調整勘定
五退職給付に係る調整累計額
8新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
9連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一第二項第五号の自己株式次に掲げる額の合計額
イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二第七項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三第七項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額
イ未認識数理計算上の差異
ロ未認識過去勤務費用
ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
会社計算規則 第77条(たな卸資産及び工事損失引当金の表示) 詳細ページ
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第七十七条同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
会社計算規則 第78条(貸倒引当金等の表示) 詳細ページ
(貸倒引当金等の表示)
第七十八条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
会社計算規則 第79条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第七十九条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
会社計算規則 第80条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第八十条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
会社計算規則 第81条(無形固定資産の表示) 詳細ページ
(無形固定資産の表示)
第八十一条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
会社計算規則 第82条(関係会社株式等の表示) 詳細ページ
(関係会社株式等の表示)
第八十二条関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
2前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。
会社計算規則 第83条(繰延税金資産等の表示) 詳細ページ
(繰延税金資産等の表示)
第八十三条繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2連結貸借対照表に係る前項の規定の適用については、同項中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
会社計算規則 第84条(繰延資産の表示) 詳細ページ
(繰延資産の表示)
第八十四条各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
会社計算規則 第85条(連結貸借対照表ののれん) 詳細ページ
(連結貸借対照表ののれん)
第八十五条連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
会社計算規則 第86条(新株予約権の表示) 詳細ページ
(新株予約権の表示)
第八十六条自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。