金融商品取引法 / テーマ別まとめ

自主規制法人/自主規制業務

自主規制業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自主規制法人が自主規制業務を行うための認可制度と、その業務を金融商品取引所から委託・再委託する際のルールを定めています。認可申請の記載事項や審査基準、委託関係が終了する場合の扱いまで、業務の開始から終了までの一連の流れを整理しています。

自主規制業務
場面主体対象可否・扱い
業務開始自主規制法人内閣総理大臣の認可認可必須
委託金融商品取引所→自主規制法人自主規制業務委託により実施
再委託(原則)自主規制法人→他の者委託を受けた自主規制業務禁止
再委託(例外)自主規制法人→他の者特定業務のみ委託取引所の同意で可
委託関係の終了自主規制法人解散時自主規制業務終了・取引所が実施
  • 認可申請書には名称・事務所の所在地・役員氏名及び会員の商号又は名称を記載する
  • 認可申請書には定款・業務規程その他内閣府令で定める書類を添付する
  • 認可審査の基準は、定款等の適法性・十分性、人的構成、組織の適合性の3点
  • 認可申請には第81条第3項・第82条第2項の規定を準用する(一部読み替えあり)
  • 認可については第85条の4(審問)の規定を準用する
  • 特定業務の再委託には第85条第5項の規定を準用する(一部読み替えあり)
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自主規制業務

自主規制業務について、条文は何を定めているか。

第102_14条自主規制法人による自主規制業務自主規制業務を行うには認可が必要1項判例なし
  • 自主規制法人が自主規制業務を行うには内閣総理大臣の認可を要する
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第102_15条認可の申請認可申請書に記載・添付すべき事項3項・3号判例なし
  • 名称、事務所の所在地、役員氏名・会員の商号又は名称を記載する
  • 定款・業務規程その他内閣府令で定める書類を添付する
  • 第81条第3項〈免許の申請〉の規定を認可申請書について準用する
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第102_16条認可の基準認可の審査基準は3点2項・3号判例なし
  • 定款・業務規程が法令に適合し十分であること
  • 自主規制業務を適切に運営できる人的構成であること
  • 自主規制法人としてこの法律に適合する組織であること
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第102_17条審問に関する規定の準用認可には審問の規定を準用1項判例なし
  • 第85条の4〈認可を与えない場合の審問〉(審問)の規定を第102条の14〈自主規制法人による自主規制業務〉の認可に準用する
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第102_18条委託業務取引所の委託を受けて業務を行う1項判例なし
  • 自主規制法人は金融商品取引所の委託を受けて自主規制業務を行う
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第102_19条再委託の禁止再委託は原則禁止2項判例なし
  • 委託を受けた自主規制業務は他の者へ再委託できない
  • 委託取引所の同意があれば特定業務のみ再委託できる
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第102_20条委託関係の終了解散時に委託関係は終了1項判例なし
  • 自主規制法人が解散事由により解散すると委託業務は終了する
  • 終了後の自主規制業務は委託金融商品取引所が行う
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第102_14条(自主規制法人による自主規制業務) 詳細ページ
(自主規制法人による自主規制業務)
第百二条の十四自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
金融商品取引法 第102_15条(認可の申請) 詳細ページ
(認可の申請)
第百二条の十五前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称
二事務所の所在の場所
三役員の氏名及び会員の商号又は名称
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。
金融商品取引法 第102_16条(認可の基準) 詳細ページ
(認可の基準)
第百二条の十六内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。
二認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第102_17条(審問に関する規定の準用) 詳細ページ
(審問に関する規定の準用)
第百二条の十七第八十五条の四の規定は、第百二条の十四の認可について準用する。
金融商品取引法 第102_18条(委託業務) 詳細ページ
(委託業務)
第百二条の十八自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。
金融商品取引法 第102_19条(再委託の禁止) 詳細ページ
(再委託の禁止)
第百二条の十九前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
2第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第102_20条(委託関係の終了) 詳細ページ
(委託関係の終了)
第百二条の二十自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第百二条の三十五第一項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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