持分会社の計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)が作成すべき計算書類の範囲と、その作成方法を定めています。成立時に作成する貸借対照表と、各事業年度ごとに作成する計算書類とで、根拠となる会計帳簿や作成期間の考え方が整理されています。合名会社・合資会社と合同会社とでは、作成が義務づけられる書類の範囲が異なります。
| 区分 | 損益計算書 | 社員資本等変動計算書 | 個別注記表 |
|---|---|---|---|
| 合名会社・合資会社 | 定めた場合のみ作成 | 定めた場合のみ作成 | 定めた場合のみ作成 |
| 合同会社 | 作成義務あり | 作成義務あり | 作成義務あり |
持分会社の計算書類について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。