会社計算規則 / テーマ別まとめ

純資産/評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額

評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

純資産の部には、資産・株主資本のいずれにも当たらない評価差額やヘッジ関連の損益なども、一定の条件で計上できます。会社計算規則53条はその対象となる3種類の項目を定め、54条は再評価差額のある土地を組織再編等で引き継ぐ場合の帳簿価額の扱いを定めています。実務担当者は、どの評価差額が純資産に計上できるか、また組織再編時に帳簿価額をどう引き継ぐかを確認する際にこの整理を使えます。

評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
号対象計上できる差額
一号時価を付す資産・負債評価差額(損益計上分等を除く)
二号ヘッジ手段(ヘッジ会計適用時)ヘッジ手段の損益・評価差額
三号再評価法対象の土地再評価差額(再評価法7条1項)
  • 一号の評価差額は、損益に計上するもの及び二号・三号の評価差額を除く
  • 二号はヘッジ会計を適用する場合に限り、ヘッジ手段に係る損益・評価差額が対象
  • 三号は土地の再評価に関する法律第7条第1項に規定する再評価差額に限る
  • 53条各号以外でも、純資産の項目として計上するのが適当なものは計上できる
  • 54条は、再評価差額を計上した土地を含む組織再編等における帳簿価額の特則
  • 54条は吸収合併・新設合併・会社分割・株式交換・株式交付・株式移転・事業譲渡等・現物出資等を対象とする
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評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額

評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額について、条文は何を定めているか。

第53条評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額評価差額など3種類を純資産に計上できる1項・3号判例なし
  • 時価評価する資産・負債の評価差額を計上できる(損益計上分等除く)
  • ヘッジ会計適用時のヘッジ手段の損益・評価差額を計上できる
  • 土地再評価法7条1項の再評価差額を計上できる
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第54条土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則再評価差額のある土地は再評価前の帳簿価額を使う特則3項判例なし
  • 合併・会社分割で対象財産に再評価差額のある土地が含まれる場合の特則
  • 株式交換・株式交付・株式移転で子会社の資産に含まれる場合の特則
  • 事業の譲渡・譲受けや現物出資等で対象財産に含まれる場合の特則
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原

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原文ママ

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会社計算規則 第53条(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額) 詳細ページ
(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額)
第五十三条次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額
会社計算規則 第54条(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則) 詳細ページ
(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)
第五十四条吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
2株式交換、株式交付又は株式移転(以下この項において「交換交付移転」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社、株式交付子会社又は株式移転完全子会社(以下この項において「交換交付移転子会社」という。)の資産に含まれる場合において、当該交換交付移転子会社の株式につき株式交換完全親会社、株式交付親会社又は株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる交換交付移転子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該交換交付移転子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換交付移転に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
3事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

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