財務会計論の出題範囲にある論点です。
会社計算規則第1条は、この省令(会社計算規則)がどのような目的で定められているかを示す規定です。会社法から委任された会社の計算に関する事項その他の事項について必要な定めを置くことが、この省令全体の目的とされています。実務担当者は、会社計算規則の個々の条文を読む前に、それが会社法の下で計算事項を具体化するための規則であるという位置づけを押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠となる法律 | 会社法 |
| この省令の性質 | 会社法の委任を受けた省令 |
| 定める対象 | 会社の計算に関する事項等 |
| 目的 | 必要な事項を定めること |
概念フレームワークについて、法令と基準は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。