金融商品取引法 / テーマ別まとめ

業務/弊害防止措置等

弊害防止措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引業者等が複数の業務を兼営したり、金融商品取引業以外の業務や親子法人等との取引を行ったりする場面で生じうる利益相反・不公正な取引を防ぐための禁止行為をまとめています。顧客情報の目的外利用や、兼業・親子法人等の利益を図るための不要な取引の助言・運用、有価証券引受け後の信用供与などが対象です。自社がどの立場(金融商品取引業者・登録金融機関・引受人)に当たるかで適用条文が変わるため、実務では該当条文の特定が重要です。

弊害防止措置等
条文対象者禁止される行為例外・期限
第44条金融商品取引業者等業務種別間の情報流用・不要な取引の助言例外規定なし
第44条の2金融商品取引業者/登録金融機関兼業がらみの利益供与・不要な取引の助言等一部内閣府令で除外あり
第44条の3金融商品取引業者/登録金融機関親子法人等との不公正取引・利益供与承認あれば可
第44条の4有価証券の引受人買主への信用供与の禁止引受人となった日から6月
  • 44条3号・44条の2各3号・44条の3各4号は、このほか内閣府令で定める行為も禁止対象になる
  • 44条の2第1項1号・第2項1号の信用供与条件付き受託は、投資者保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合は除外
  • 44条の3の各行為は、公益・投資者保護に支障がないと内閣総理大臣が承認すれば適用されない
  • 44条の4は、新株予約権を行使することにより取得する有価証券を売却する場合にも適用される
1

弊害防止措置等

弊害防止措置等について、条文は何を定めているか。

第44条二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為複数業務を持つ業者の禁止行為1項・3号判例なし
  • 助言・運用で得た顧客の取引情報を売買の勧誘に使ってはいけない
  • 他業務の利益のため不要な取引の助言・運用をしてはいけない
  • このほか内閣府令で定める行為も禁止される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第44_2条その他業務に係る禁止行為兼業を持つ業者・登録金融機関の禁止行為2項・6号判例なし
  • 信用供与を条件に有価証券売買を受託するのは原則禁止
  • 兼業の利益のため不要な取引の助言・運用は禁止
  • 内閣府令で定める投資者保護に欠ける行為も禁止
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第44_3条親法人等又は子法人等が関与する行為の制限親会社・子会社が絡む行為の制限2項・8号判例なし
  • 親法人等・子法人等と不利な条件で取引するのは禁止
  • 親子法人等の利益のため不要な取引の助言・運用は禁止
  • 内閣総理大臣の承認があれば例外的に可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第44_4条引受人の信用供与の制限引受けた有価証券の買主への信用供与禁止1項判例なし
  • 引受人になった日から6月を経過するまで買主への貸付け等は禁止
  • 新株予約権を行使して取得した有価証券にも適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第44条(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為) 詳細ページ
(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第四十四条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
二投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第44_2条(その他業務に係る禁止行為) 詳細ページ
(その他業務に係る禁止行為)
第四十四条の二金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第二号及び第三号において「金融商品取引業者その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
2登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第二号及び第三号において「登録金融機関その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二登録金融機関その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三前二号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第44_3条(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 詳細ページ
(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第四十四条の三金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
二当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
二その親法人等又は子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。
三当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第44_4条(引受人の信用供与の制限) 詳細ページ
(引受人の信用供与の制限)
第四十四条の四有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券(第二条第六項第三号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。