会社計算規則 / テーマ別まとめ

株式会社の株主資本/株式会社の資本金等の額の増減

株式会社の資本金等の額の増減の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社計算規則第25条から第29条は、資本金、資本準備金、その他資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金という株主資本の各項目について、それぞれいつ・いくら増加または減少するのかを定めています。実務上は決算書や登記手続で資本金等の額を計算する際の根拠となります。増減できる事由は各条文に列挙された場合に限られ、それ以外の理由で自由に金額を動かすことはできません。

株式会社の資本金等の額の増減
勘定科目増加事由減少事由
資本金準備金・剰余金の資本組入れ資本金の額の減少
資本準備金資本金・剰余金の組入れ資本準備金の取崩し
その他資本剰余金資本金・準備金取崩しの残余剰余金の処分・損失処理
利益準備金剰余金の利益準備金組入れ利益準備金の取崩し
その他利益剰余金準備金取崩しの残余・当期純利益剰余金の処分・損失処理・当期純損失
  • 資本金の額は、新株発行無効・自己株式処分無効・合併等無効の判決確定や、募集株式引受け等の意思表示の無効・取消しの場合には減少しない。
  • 資本準備金の減少にも、上記の判決確定等に関する取扱いが準用される。
  • その他資本剰余金の減少額は、減少させないことが必要かつ適当な部分について減少させないことができる。
  • その他資本剰余金を減少させなかった額は、対応する額をその他利益剰余金から減少させる。
  • その他資本剰余金・その他利益剰余金は、上記以外にも増加・減少させるべき場合に適切な額を増減できる。
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株式会社の資本金等の額の増減

株式会社の資本金等の額の増減について、条文は何を定めているか。

第25条資本金の額資本金の増減事由を定める2項・7号判例なし
  • 準備金や剰余金を取り崩して資本金に組み入れる場合に増加する
  • 資本金の額を減少させる場合に限り減少する
  • 新株発行無効等の判決確定や意思表示の無効・取消しでは減少しない
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第26条資本準備金の額資本準備金の増減事由を定める2項・2号判例なし
  • 資本金や剰余金を取り崩して資本準備金に組み入れる場合に増加する
  • 資本準備金に係る額を減少させる場合に限り減少する
  • 資本金の場合と同じ判決確定等の取扱いが準用される
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第27条その他資本剰余金の額その他資本剰余金の増減事由を定める3項・6号判例なし
  • 資本金・準備金取崩しの残額や増加が適切な場合に増加する
  • 剰余金の処分や損失処理、減少が適切な場合に減少する
  • 減少させないことが必要かつ適当な額は減少させないことができる
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第28条利益準備金の額利益準備金の増減事由を定める2項判例なし
  • 剰余金の額を減少して利益準備金に組み入れる場合に増加する
  • 利益準備金に係る額を減少させる場合に限り減少する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第29条その他利益剰余金の額その他利益剰余金の増減事由を定める3項・7号判例なし
  • 準備金取崩しの残額や当期純利益が生じた場合に増加する
  • 剰余金の処分・損失処理や当期純損失が生じた場合に減少する
  • その他資本剰余金を減少させなかった額は対応額を減少させる
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第25条(資本金の額) 詳細ページ
(資本金の額)
第二十五条株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の資本金とする額に相当する額
二法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額
2株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
一新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
二自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三会社の吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
四設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
五株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡しに係る意思表示その他の株式交付に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
会社計算規則 第26条(資本準備金の額) 詳細ページ
(資本準備金の額)
第二十六条株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の準備金とする額に相当する額
二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
2株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
会社計算規則 第27条(その他資本剰余金の額) 詳細ページ
(その他資本剰余金の額)
第二十七条株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
二法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
2株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
3前項、前三款並びに第四節及び第五節の二の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
会社計算規則 第28条(利益準備金の額) 詳細ページ
(利益準備金の額)
第二十八条株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
2株式会社の利益準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
会社計算規則 第29条(その他利益剰余金の額) 詳細ページ
(その他利益剰余金の額)
第二十九条株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
二当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
三前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
2株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
三当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
四前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
3第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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