会社計算規則 / テーマ別まとめ

損益計算書

財務会計論の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

損益計算書は、会社の一事業年度の収益・費用・利益を区分表示する計算書類です。会社計算規則は表示すべき区分と細分の基準、連結損益計算書の作成方法、注記事項を定めています。

損益計算書
区分内容細分の要否
売上高本業の販売による収益名称変更可
売上原価売上に対応する原価―
販売費及び一般管理費販売・管理にかかる費用―
営業外収益本業以外の経常的収益―
営業外費用本業以外の経常的費用―
特別利益臨時・巨額な利益細分必要(軽微なら省略可)
特別損失臨時・巨額な損失細分必要(軽微なら省略可)
  • 各項目は細分することが適当な場合には、さらに細かい項目に分けてよい。
  • 特別利益の細分例:固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益など。
  • 特別損失の細分例:固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損など。
  • 特別利益・特別損失は金額が重要でないものは細分しなくてよい。
  • 連結損益計算書では、事業の種類が複数ある場合、売上高・売上原価・販管費を事業種類ごとに区分できる。
  • 連結損益計算書では、のれん償却額(資産・負債双方、重要な場合を除く)や持分法による投資利益・投資損失を、それぞれ相殺後の額で表示できる。
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損益計算書

損益計算書について、法令と基準は何を定めているか。

第104条損益計算書に関する注記関係会社との取引高を注記する1項判例なし
  • 関係会社との営業取引の取引高の総額を注記する
  • 関係会社との営業取引以外の取引の取引高の総額も注記する
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第88条損益計算書等の区分損益計算書を7区分し、細分できる7項・9号判例なし
  • 売上高・売上原価・販管費・営業外収益・営業外費用・特別利益・特別損失に区分する
  • 各項目は適当な場合はさらに細かく分けてよい
  • 特別利益・特別損失は原因別に細分するが、金額が重要でなければ省略可
  • 各項目には収益・費用・利益・損失を示す適切な名称を付ける
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第66条連結損益計算書連結損益計算書は各社の損益を合算して作る1項判例なし
  • 連結会計年度に対応する各連結会社の損益計算書の金額を基礎に作成する
  • 決算期がずれる連結子会社は、その決算に係る損益計算書の金額を使う
  • 各社の収益・費用・利益・損失は連結損益計算書の適切な項目に計上できる
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第104条(損益計算書に関する注記) 詳細ページ
(損益計算書に関する注記)
第百四条損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分) 詳細ページ
(損益計算書等の区分)
第八十八条損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)
二売上原価
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
6次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。
一連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。)連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
二持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合投資利益及び投資損失
7損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
会社計算規則 第66条(連結損益計算書) 詳細ページ
(連結損益計算書)
第六十六条連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
出

一次情報

原文ママ

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