投資運用関係業務受託業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資運用関係業務受託業者について、金融商品取引法第六十六条の十八が求める「説明書類に関する規定」の具体的な中身を、金融商品取引法施行令第十八条の四が指定しています。指定されているのは、長期信用銀行・信用金庫・信用組合等・労働金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・水産業協同組合等・保険会社という、各業法上の説明書類に関する規定です。
| 号 | 対象となる金融機関等 | 準用される規定 |
|---|---|---|
| 一号 | 長期信用銀行・信金・信組・労金 | 銀行法21条1項・2項等 |
| 二号 | 農林中央金庫 | 農林中央金庫法81条1項・2項 |
| 三号 | 商工組合中央金庫 | 商工中金法53条1項・2項 |
| 四号 | 農業協同組合 | 農協法54条の3第1項・2項 |
| 五号 | 水産業協同組合等 | 水産業協同組合法58条の3第1項・2項 |
| 六号 | 保険会社 | 保険業法111条1項・2項 |
投資運用関係業務受託業者について、条文は何を定めているか。
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