負担金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資者保護基金が行う一般顧客への支払等の業務に充てるため、金融商品取引業者は基金に負担金を納付する義務を負います。負担金の算定方法や納付が遅れた場合の延滞金の割合が条文で定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納付義務 | 所属する基金に負担金を納付 |
| 免除 | 定款により通知業者は免除可 |
| 算定方法 | 業務規程が定める算定方法による |
| 算定基準 | 財政均衡と差別的取扱いの禁止 |
| 延滞金の割合 | 年14.5% |
負担金について、条文は何を定めているか。
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