設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資者保護基金は、会員となろうとする金融商品取引業者20以上が発起人となって設立する。発起人が創立総会を開いて定款・業務規程などを決定したうえで、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受け、主たる事務所の所在地で設立登記をすることで基金として成立する。認可の審査では、設立手続や定款・業務規程の内容、役員の適格性などが確認される。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 発起人 | 会員になろうとする業者20以上 |
| 創立総会の招集 | 開催日の2週間前までに公告 |
| 創立総会の定足数 | 加入予定者・発起人の1/2以上出席 |
| 創立総会の議決 | 出席者の議決権の2/3以上の賛成 |
| 設立の認可申請 | 創立総会後遅滞なく申請 |
| 設立の成立 | 主たる事務所で設立登記 |
設立について、条文は何を定めているか。
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