金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金の総則部分は、基金が保護対象とする「一般顧客」や「顧客資産」の範囲を定義したうえで、基金の設立目的、法人格・住所、名称の独占使用、登記義務、理事長・理事の職務上の不法行為に対する基金の賠償責任を定めています。実務では、自社の顧客が一般顧客に当たるか、預託資産が顧客資産に含まれるか、基金という名称を使えるかを確認する場面で参照します。

総則
項目内容
一般顧客の範囲有価証券関連業等の顧客(適格機関投資家等除く)
顧客資産の範囲預託を受けた金銭・有価証券等(法定7類型)
目的支払業務等により投資者保護と信頼性維持を図る
法人格法人とする
住所主たる事務所の所在地
名称「投資者保護基金」の文字を使用(専用)
登記政令で定めるところにより登記
登記の対抗力登記後でなければ第三者に対抗不可
不法行為責任理事長・理事の職務上の加害行為を賠償
  • 一般顧客が他の金融商品取引業者と取引し、その計算で行われる場合はその業者も一般顧客とみなす(第79条の20第2項)
  • 一般顧客からは適格機関投資家及び国、地方公共団体その他政令で定める者を除く
  • 顧客資産の範囲のうち一部は内閣府令・財務省令や政令で定める
  • 登記しなければならない事項は政令で定める
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第79_20条一般顧客等基金の対象となる顧客と資産を定義3項・7号判例なし
  • 対象は有価証券関連業等の顧客(適格機関投資家等は除く)
  • 他社との取引をその顧客の計算で行う業者も一般顧客とみなす
  • 顧客資産の範囲は金銭・有価証券等7種類を法定
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第79_21条目的支払業務等で投資者を保護する目的を規定1項判例なし
  • 一般顧客への支払等を行い投資者保護を図る
  • 証券取引・商品関連市場デリバティブ取引の信頼性維持が目的
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第79_22条法人格及び住所基金は法人、住所は主たる事務所2項判例なし
  • 基金は法人格を持つ
  • 住所は主たる事務所の所在地とする
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第79_23条名称名称に「投資者保護基金」の使用を義務付け・独占2項判例なし
  • 基金は名称に「投資者保護基金」の文字を使わなければならない
  • 基金でない者は「投資者保護基金」の文字を名称に使用禁止
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第79_24条登記登記を義務付け、未登記は第三者に対抗不可2項判例なし
  • 政令で定めるところにより登記しなければならない
  • 登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できない
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第79_25条不法行為能力等理事長・理事の職務上の加害行為を基金が賠償1項判例なし
  • 理事長又は理事が職務中に他人に与えた損害を基金が賠償する責任を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_20条(一般顧客等) 詳細ページ
(一般顧客等)
第七十九条の二十この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
2金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
3この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
一第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
二第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
三有価証券関連業に係る取引(店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。第五号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第一号に規定する金銭を除く。)
四商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第二号に規定する金銭を除く。)
五有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第一号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
六商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第二号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)
七前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
金融商品取引法 第79_21条(目的) 詳細ページ
(目的)
第七十九条の二十一投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
金融商品取引法 第79_22条(法人格及び住所) 詳細ページ
(法人格及び住所)
第七十九条の二十二基金は、法人とする。
2基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
金融商品取引法 第79_23条(名称) 詳細ページ
(名称)
第七十九条の二十三基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第79_24条(登記) 詳細ページ
(登記)
第七十九条の二十四基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
金融商品取引法 第79_25条(不法行為能力等) 詳細ページ
(不法行為能力等)
第七十九条の二十五基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。