監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資者保護基金に対しては、内閣総理大臣及び財務大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに監督権限を行使できます。具体的な手段は、業務改善命令、設立認可の取消し、報告の徴取及び立入検査の3つです。このうち業務改善命令と認可取消しについては、行う前に必ず聴聞の手続を経ることが定められています。
| 監督手段 | 対象 | 発動要件 | 聴聞 |
|---|---|---|---|
| 業務改善命令 | 基金 | 公益・投資者保護上必要かつ適当 | 必要 |
| 認可の取消し | 基金 | 法令等違反または業務継続困難 | 必要 |
| 報告徴取・立入検査 | 基金・業務委託先 | 公益・投資者保護上必要かつ適当 | 規定なし |
監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。