金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金に対しては、内閣総理大臣及び財務大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに監督権限を行使できます。具体的な手段は、業務改善命令、設立認可の取消し、報告の徴取及び立入検査の3つです。このうち業務改善命令と認可取消しについては、行う前に必ず聴聞の手続を経ることが定められています。

比較表
監督手段対象発動要件聴聞
業務改善命令基金公益・投資者保護上必要かつ適当必要
認可の取消し基金法令等違反または業務継続困難必要
報告徴取・立入検査基金・業務委託先公益・投資者保護上必要かつ適当規定なし
  • 業務委託先への立入検査は、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限られる
  • 業務改善命令・認可取消しは、行政手続法第13条第1項の区分にかかわらず必ず聴聞を行う
  • 報告徴取及び立入検査には聴聞に関する定めはない
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第79_75条業務改善命令内閣総理大臣等が業務改善を命じられる1項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要なら定款や業務規程の変更等を命令できる
  • 命令を出す前には必ず聴聞を行う
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第79_76条認可の取消し違反や業務継続困難で設立認可を取り消せる1項判例なし
  • 法令・処分・定款等への違反、または業務継続が困難な場合が対象
  • 取消し前には必ず聴聞を行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第79_77条報告の徴取及び立入検査報告を求めたり立入検査をしたりできる1項判例なし
  • 基金だけでなく業務委託先も対象になる
  • 委託先への検査は基金の業務・財産に必要な範囲に限られる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_75条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第七十九条の七十五内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第79_76条(認可の取消し) 詳細ページ
(認可の取消し)
第七十九条の七十六内閣総理大臣及び財務大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第79_77条(報告の徴取及び立入検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び立入検査)
第七十九条の七十七内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(当該基金から業務の委託を受けた者にあつては、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。