外国証券業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国証券業者とは、金融商品取引業者や銀行等ではなく、外国の法令に基づいて外国で有価証券関連業を営む者を指します。外国証券業者が国内にいる者を相手に一定の行為を行うことは原則として禁止されており、相手方が有価証券関連業を行う金融商品取引業者である場合など、条文が定める場合に限り例外的に認められます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 外国証券業者の定義 | 外国法令準拠の証券業者(金商業者・銀行等除く) |
| 原則 | 国内の者への勧誘等は禁止 |
| 例外(相手方) | 有価証券関連業を行う金商業者 |
| 例外の除外 | 電子システムでの特定取引等は除く |
| その他の例外 | 政令で定める場合 |
外国証券業者について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。