金融商品取引法 / テーマ別まとめ

外国業者に関する特例/外国証券業者

外国証券業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国証券業者とは、金融商品取引業者や銀行等ではなく、外国の法令に基づいて外国で有価証券関連業を営む者を指します。外国証券業者が国内にいる者を相手に一定の行為を行うことは原則として禁止されており、相手方が有価証券関連業を行う金融商品取引業者である場合など、条文が定める場合に限り例外的に認められます。

外国証券業者
区分内容
外国証券業者の定義外国法令準拠の証券業者(金商業者・銀行等除く)
原則国内の者への勧誘等は禁止
例外(相手方)有価証券関連業を行う金商業者
例外の除外電子システムでの特定取引等は除く
その他の例外政令で定める場合
  • 禁止される行為の内容(第二十八条第八項各号)は本条文自体には記載がない
  • 例外が認められるのは相手方が有価証券関連業を行う金融商品取引業者である場合が基本
  • 上記の例外でも、店頭デリバティブ取引等の業務用電子情報処理組織を使って特定店頭デリバティブ取引やその媒介・取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く)・代理を行う場合は例外から除かれる
  • このほか政令で定める場合も例外となる
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外国証券業者

外国証券業者について、条文は何を定めているか。

第58条定義外国証券業者とは誰を指すか定める1項判例なし
  • 金融商品取引業者・銀行・協同組織金融機関等は対象外
  • 政令で定める金融機関も対象外
  • 外国の法令に基づき外国で有価証券関連業を行う者が該当
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第58_2条外国証券業者が行うことのできる業務1項判例なし

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第58条(定義) 詳細ページ
(定義)
第五十八条この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
金融商品取引法 第58_2条(外国証券業者が行うことのできる業務) 詳細ページ
(外国証券業者が行うことのできる業務)
第五十八条の二外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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