総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
四半期連結損益計算書について、記載様式と収益・費用の分類方法を定めた規定です。四半期累計期間分と第2四半期分とで様式が分かれ、収益・費用は7区分の科目に分類して表示することが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 第64条・第65条 |
| 累計期間の様式 | 様式第三号 |
| 第2四半期分の様式 | 作成する場合は様式第四号 |
| 第2四半期分作成時の義務 | 第3四半期分も様式第四号で作成 |
| 収益・費用の分類数 | 7項目 |
総則について、条文は何を定めているか。
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