四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結損益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結損益計算書について、記載様式と収益・費用の分類方法を定めた規定です。四半期累計期間分と第2四半期分とで様式が分かれ、収益・費用は7区分の科目に分類して表示することが求められます。

総則
項目内容
根拠条文第64条・第65条
累計期間の様式様式第三号
第2四半期分の様式作成する場合は様式第四号
第2四半期分作成時の義務第3四半期分も様式第四号で作成
収益・費用の分類数7項目
  • 第2四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書は作成が任意である(第64条3項)。
  • ただし第2四半期分を作成した場合は第3四半期分の作成が必須となる(第64条4項)。
  • 売上原価には役務原価を含む(第65条二号)。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第64条四半期連結損益計算書の記載方法損益計算書の様式を区分ごとに定める4項判例なし
  • 四半期累計期間分は様式第三号で記載する
  • 第2四半期分を作るかは会社の任意で、作る場合は様式第四号
  • 第2四半期分を作った場合は第3四半期分も様式第四号で作成する義務がある
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第65条収益及び費用の分類収益・費用は7つの科目に分けて表示1項・7号判例なし
  • 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費に分類する
  • 営業外収益・営業外費用も区分して記載する
  • 特別利益・特別損失も区分して記載する
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原

条文原文

原文ママ

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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第64条(四半期連結損益計算書の記載方法) 詳細ページ
(四半期連結損益計算書の記載方法)
第六十四条四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。
3四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成することができる。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
4四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成する場合には、第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65条(収益及び費用の分類) 詳細ページ
(収益及び費用の分類)
第六十五条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
出

一次情報

原文ママ

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