総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)について、定款に記載すべき事項、議決権保有に関する制限や届出、資本金の増減、役員の特例といった基本ルールを定めています。特に議決権保有については保有割合に応じた上限と届出義務が設けられ、資本金の変更には内閣総理大臣の認可または届出が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定款記載事項 | 規則作成、市場、自主規制委員会等 |
| 議決権の保有上限 | 原則20%、特定事実時は15% |
| 対象議決権保有届出 | 5%超保有で届出書提出 |
| 発行済株式等の公表 | 総数・議決権数等を公衆縦覧 |
| 取締役等の適格性 | 会社法の一部規定を適用除外 |
| 資本金の減少 | 内閣総理大臣の認可が必要 |
| 資本金の増加 | 内閣総理大臣へ届出 |
| 役員の特例 | 98条4項・5項を準用 |
| 裁判所との関係 | 裁判所と内閣総理大臣が意見交換等 |
総則について、条文は何を定めているか。
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