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取引情報蓄積機関等/取引情報蓄積機関

取引情報蓄積機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取引情報蓄積機関は、店頭デリバティブ取引等の取引情報を収集・保存する業務を、内閣総理大臣の指定を受けて行う機関です。指定を受けるための要件や申請手続に加え、兼業・業務委託の制限、業務規程の認可、秘密保持義務など、業務の適正性と情報管理を確保するための規律が定められています。指定の取消しや業務停止命令、業務移転命令といった監督上の措置についても規定されています。

取引情報蓄積機関
項目内容
指定制度内閣総理大臣の指定制
欠格事由取消後5年等は指定不可
兼業原則不可、承認業務のみ可
役員兼職認可なければ兼職不可
秘密保持役職員に秘密保持義務
業務委託承認を得て委託・再委託可
業務規程内閣総理大臣の認可制
監督報告徴取・検査・改善命令
指定取消等取消・停止・解任あり
業務移転命令他機関へ移転命令可
  • 特定の金融商品取引清算機関等・取引業者等への不当な差別的取扱いは禁止
  • 取引情報蓄積機関でない者は紛らわしい名称の使用不可
  • 商号・所在地等の変更は届出のうえ官報で公示
  • 業務の休止・廃止は認可制、天災等による休止は事後届出
  • 事業年度ごとに業務・財産の報告書を内閣総理大臣へ提出
  • 報告徴取・検査は委託先にも及ぶ(委託業務の範囲内に限る)
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取引情報蓄積機関

取引情報蓄積機関について、条文は何を定めているか。

第156_67条取引情報蓄積業務を行う者の指定内閣総理大臣が要件審査のうえ指定する法人のみ担える2項・6号判例なし
  • 法人であること(外国の法人等は対象外)
  • 指定取消しから5年以内などは指定不可
  • 財産的基礎・収支見込み・知識経験等も審査
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第156_68条指定の申請指定申請書に商号・役員・対象取引等を記載3項・11号判例なし
  • 商号・役員・対象取引等を申請書に記載
  • 誓約書・定款・業務規程等の書類を添付
  • 電磁的記録での添付も可能
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第156_69条取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限代表者・常務役員は原則兼職・兼業禁止1項判例なし
  • 認可を受ければ関連法人の役員兼務が可能
  • 認可なしでの兼職・兼業は禁止
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第156_70条秘密保持義務役職員・元役職員に秘密保持義務がある1項判例なし
  • 業務で知った秘密の漏えい・盗用を禁止
  • 退職後の元役職員にも適用
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第156_71条取引情報蓄積機関の業務法令と業務規程に従い業務を行う1項判例なし
  • 業務規程に沿って取引情報蓄積業務を行う
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第156_72条兼業の制限取引情報蓄積業務以外は原則禁止、承認で例外3項判例なし
  • 支障がなければ承認を得て他業務も可能
  • 承認業務を廃止したら届出が必要
  • 申請時記載の業務は指定と同時に承認とみなす
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第156_73条取引情報蓄積業務の一部の委託業務の一部を承認を得て他者へ委託可能3項判例なし
  • 承認を得て業務の一部を委託可能
  • 委託先はさらに同意を得て再委託可能
  • 再々委託も両者の同意があれば可能
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第156_74条業務規程の認可取引情報の収集・保存等を定めた規程は認可制3項・8号判例なし
  • 収集・保存・安全管理等を規程で定める
  • 料金は適正原価に照らし公正妥当であること
  • 不適当な規程は変更を命じられることがある
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第156_75条差別的取扱いの禁止特定の相手への不当な差別的取扱いは禁止1項判例なし
  • 特定の相手への不当な差別的取扱いを禁止
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第156_76条名称の使用制限非指定機関は紛らわしい名称を使えない1項判例なし
  • 非指定機関は紛らわしい名称を使えない
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第156_77条変更の届出商号・所在地・役員変更は届出が必要2項判例なし
  • 商号・所在地・役員の変更は届出が必要
  • 商号・所在地の変更は官報で公示される
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第156_78条兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出承認業務開始や兼職開始等は届出が必要3項判例なし
  • 承認業務を開始したら届出が必要
  • 認可を受けた兼職・兼業を開始したら届出
  • 定款変更時等も届出が必要
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第156_79条業務及び財産に関する報告書の提出事業年度ごとに業務・財産の報告書を提出2項判例なし
  • 事業年度ごとに業務・財産の報告書を提出
  • 記載事項・提出期日は内閣府令で規定
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第156_80条報告の徴取及び検査内閣総理大臣は報告徴収・検査ができる1項判例なし
  • 報告徴収・立入検査を受けることがある
  • 委託先も委託業務の範囲で検査対象になる
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第156_81条業務改善命令業務運営・財産状況の改善を命じられうる1項判例なし
  • 業務運営・財産状況の改善を命じられることがある
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第156_82条取引情報蓄積業務の休廃止業務の休止・廃止には認可が必要2項判例なし
  • 休止・廃止には内閣総理大臣の認可が必要
  • 天災等でやむを得ず休止した場合は事後届出
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第156_83条指定の取消し等要件違反等で指定取消・業務停止・解任もある2項・3号判例なし
  • 要件を欠くと指定取消・業務停止・解任もある
  • 不正な手段での指定取得も取消対象
  • 業務停止は6月以内の期間を定めて命じられる
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第156_84条取引情報蓄積業務移転命令他機関へ業務の移転を命じられることがある2項・4号判例なし
  • 指定取消・業務停止時は他機関へ移転命令可
  • 財務悪化のおそれや天災時にも移転命令あり
  • 休廃止の認可時にも移転命令の対象となる
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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_67条(取引情報蓄積業務を行う者の指定) 詳細ページ
(取引情報蓄積業務を行う者の指定)
第百五十六条の六十七内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。
一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)であること。
二第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの及び外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を含む。)の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ第百五十六条の八十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
六その人的構成に照らして、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、取引情報蓄積機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
金融商品取引法 第156_68条(指定の申請) 詳細ページ
(指定の申請)
第百五十六条の六十八前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三役員の氏名又は商号若しくは名称
四取引情報蓄積業務の対象とする取引
五取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三業務規程
四財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
五収支の見込みを記載した書類
六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
金融商品取引法 第156_69条(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限) 詳細ページ
(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)
第百五十六条の六十九取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
金融商品取引法 第156_70条(秘密保持義務) 詳細ページ
(秘密保持義務)
第百五十六条の七十取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
金融商品取引法 第156_71条(取引情報蓄積機関の業務) 詳細ページ
(取引情報蓄積機関の業務)
第百五十六条の七十一取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。
金融商品取引法 第156_72条(兼業の制限) 詳細ページ
(兼業の制限)
第百五十六条の七十二取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に申請者が取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
金融商品取引法 第156_73条(取引情報蓄積業務の一部の委託) 詳細ページ
(取引情報蓄積業務の一部の委託)
第百五十六条の七十三取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
金融商品取引法 第156_74条(業務規程の認可) 詳細ページ
(業務規程の認可)
第百五十六条の七十四取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等との締結に関する事項
二取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項
三取引情報の収集及び保存に関する事項
四取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項
五取引情報の正確性の確保に関する事項
六料金に関する事項
七取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
2前項第六号に掲げる事項に関する業務規程は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第156_75条(差別的取扱いの禁止) 詳細ページ
(差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の七十五取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
金融商品取引法 第156_76条(名称の使用制限) 詳細ページ
(名称の使用制限)
第百五十六条の七十六取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第156_77条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第百五十六条の七十七取引情報蓄積機関は、第百五十六条の六十八第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により取引情報蓄積機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
金融商品取引法 第156_78条(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出) 詳細ページ
(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)
第百五十六条の七十八取引情報蓄積機関は、第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2第百五十六条の六十九の認可を受けた取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は当該認可を受けた事業を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3取引情報蓄積機関は、定款(これに準ずるものを含む。)を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第156_79条(業務及び財産に関する報告書の提出) 詳細ページ
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第百五十六条の七十九取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
金融商品取引法 第156_80条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の八十内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引情報蓄積機関若しくは同条各項の規定による委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(同条各項の規定による委託を受けた者にあつては、当該取引情報蓄積機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第156_81条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第百五十六条の八十一内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第156_82条(取引情報蓄積業務の休廃止) 詳細ページ
(取引情報蓄積業務の休廃止)
第百五十六条の八十二取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2取引情報蓄積機関が、天災その他のやむを得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければならない。取引情報蓄積機関がその休止した当該取引情報蓄積業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
金融商品取引法 第156_83条(指定の取消し等) 詳細ページ
(指定の取消し等)
第百五十六条の八十三内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
一第百五十六条の六十七第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二不正の手段により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたとき。
三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
金融商品取引法 第156_84条(取引情報蓄積業務移転命令) 詳細ページ
(取引情報蓄積業務移転命令)
第百五十六条の八十四内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。
一前条第一項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
二第百五十六条の八十二第一項の認可をするとき。
三弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
四取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。