取引情報蓄積機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取引情報蓄積機関は、店頭デリバティブ取引等の取引情報を収集・保存する業務を、内閣総理大臣の指定を受けて行う機関です。指定を受けるための要件や申請手続に加え、兼業・業務委託の制限、業務規程の認可、秘密保持義務など、業務の適正性と情報管理を確保するための規律が定められています。指定の取消しや業務停止命令、業務移転命令といった監督上の措置についても規定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指定制度 | 内閣総理大臣の指定制 |
| 欠格事由 | 取消後5年等は指定不可 |
| 兼業 | 原則不可、承認業務のみ可 |
| 役員兼職 | 認可なければ兼職不可 |
| 秘密保持 | 役職員に秘密保持義務 |
| 業務委託 | 承認を得て委託・再委託可 |
| 業務規程 | 内閣総理大臣の認可制 |
| 監督 | 報告徴取・検査・改善命令 |
| 指定取消等 | 取消・停止・解任あり |
| 業務移転命令 | 他機関へ移転命令可 |
取引情報蓄積機関について、条文は何を定めているか。
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