管理会計論の出題範囲にある論点です。
会社計算規則第1条は、この省令が会社法の委任を受けて、会社の計算に関する事項その他必要な事項を定めることを目的とする省令であることを示す規定です。原価計算そのものの具体的な方法や目的については、この条文には定めがありません。条文上明らかな範囲に限定して整理します。
| 項目 | 条文上の根拠 |
|---|---|
| 根拠となる省令 | 会社計算規則 |
| 委任の元になる法律 | 会社法 |
| この省令が定める事項 | 会社の計算に関する事項その他 |
原価計算の意義と目的について、法令と基準は何を定めているか。
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