発行者による上場株券等の公開買付けの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法第27条の22は、内閣総理大臣(金融庁)が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに、公開買付者や意見表明報告書提出者、その特別関係者・関係者・参考人に対して報告や資料の提出を命じたり、帳簿書類その他の物件を検査したりできることを定めています。あわせて、これらの命令や検査に関して必要があるときは、公務所や公私の団体に照会して報告を求めることができるとしています。
| 対象者 | 求められること | 根拠 |
|---|---|---|
| 公開買付者・買付けを行うべき者・特別関係者等 | 報告・資料提出命令、帳簿書類等の検査 | 第1項 |
| 意見表明報告書提出者・関係者等 | 報告・資料提出命令、帳簿書類等の検査 | 第2項 |
| 公務所・公私の団体 | 必要事項の報告を照会 | 第3項 |
発行者による上場株券等の公開買付けについて、条文は何を定めているか。
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