金融商品取引法 / テーマ別まとめ

公開買付けに関する開示/発行者による上場株券等の公開買付け

発行者による上場株券等の公開買付けの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法第27条の22は、内閣総理大臣(金融庁)が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに、公開買付者や意見表明報告書提出者、その特別関係者・関係者・参考人に対して報告や資料の提出を命じたり、帳簿書類その他の物件を検査したりできることを定めています。あわせて、これらの命令や検査に関して必要があるときは、公務所や公私の団体に照会して報告を求めることができるとしています。

発行者による上場株券等の公開買付け
対象者求められること根拠
公開買付者・買付けを行うべき者・特別関係者等報告・資料提出命令、帳簿書類等の検査第1項
意見表明報告書提出者・関係者等報告・資料提出命令、帳簿書類等の検査第2項
公務所・公私の団体必要事項の報告を照会第3項
  • 命令や検査は「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に限られる
  • 検査の対象は帳簿書類その他の物件
  • 公務所・公私の団体への照会は、前二項の命令・検査に関して必要な場合に限られる
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発行者による上場株券等の公開買付け

発行者による上場株券等の公開買付けについて、条文は何を定めているか。

第27_22条公開買付者等に対する報告の徴取及び検査必要なら報告徴取・検査ができる3項判例なし
  • 公開買付者や特別関係者に報告・資料提出命令や検査ができる
  • 意見表明報告書の提出者やその関係者にも同様の権限が及ぶ
  • 公務所や団体にも照会して報告を求められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_22条公開買付者等に対する報告の徴取及び検査必要なら報告徴取・検査ができる3項判例なし
  • 公開買付者や特別関係者に報告・資料提出命令や検査ができる
  • 意見表明報告書の提出者やその関係者にも同様の権限が及ぶ
  • 公務所や団体にも照会して報告を求められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_22条公開買付者等に対する報告の徴取及び検査必要なら報告徴取・検査ができる3項判例なし
  • 公開買付者や特別関係者に報告・資料提出命令や検査ができる
  • 意見表明報告書の提出者やその関係者にも同様の権限が及ぶ
  • 公務所や団体にも照会して報告を求められる
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第27_22条(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の二十二内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3内閣総理大臣は、前二項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
出

一次情報

原文ママ

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