修正国際基準の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この特例は、四半期連結財務諸表を「修正国際基準」に基づいて作成する場合の取扱いを定めています。対象となる会社(修正国際基準特定会社)は、用語・様式・作成方法を修正国際基準に従わせることができ、その場合には所定の2つの事項を注記する必要があります。実務担当者は、自社が特定会社に該当するか、注記すべき内容を漏らしていないかを確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象 | 修正国際基準特定会社 |
| 認められる内容 | 用語・様式・作成方法を修正国際基準に |
| 注記事項1 | 修正国際基準に準拠して作成している旨 |
| 注記事項2 | 特定会社に該当する旨とその理由 |
修正国際基準について、条文は何を定めているか。
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