連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結貸借対照表/資産

資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規則は、中間連結貸借対照表における資産の分類と表示区分を定めています。流動資産・固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)・繰延資産のそれぞれについて、科目の区分方法や一括表示・独立掲記の基準を定め、引当金・減価償却累計額・減損損失累計額・償却累計額の表示は財務諸表等規則の規定を準用しています。

資産
区分表示の原則一括表示の目安独立掲記の基準
流動資産現金預金等7区分で科目掲記総額の1%以下は一括可総額の10%超は独立掲記
有形固定資産一括して掲記項目分類も可総額の10%超は区分掲記
無形固定資産のれん・その他の2区分のれん以外は1%以下で一括可総額の10%超は独立掲記
投資その他の資産一括して掲記項目分類も可有形固定資産と同基準準用
繰延資産一括して掲記項目分類も可有形固定資産と同基準準用
  • 流動資産の「その他」は総額の10%以下でも区分表示が適切なら別掲記が必要(129条3項)
  • 商品・仕掛品・原材料等は棚卸資産として一括掲記でき、その場合は科目と金額を注記(129条4項)
  • 財務諸表等規則を準用するにあたり「1年内」は中間連結決算日の翌日から起算して1年以内と読み替え(128条)
  • 財務諸表等規則の「前払年金費用」は「退職給付に係る資産」と読み替え(128条)
  • 有形固定資産の減価償却累計額・減損損失累計額の表示は財務諸表等規則の規定を準用(132条・133条)
  • 流動資産・投資その他の資産に係る引当金の表示も財務諸表等規則の規定を準用(130条・137条)
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資産

資産について、条文は何を定めているか。

第127条資産の分類資産を流動・固定・繰延の3区分に分ける1項判例なし
  • 固定資産はさらに有形・無形・投資その他に分ける
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第128条各資産の範囲各資産の範囲は財務諸表等規則を準用する1項判例なし
  • 「1年内」は中間連結決算日の翌日から1年以内と読み替え
  • 「前払年金費用」は「退職給付に係る資産」と読み替え
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第129条流動資産の区分表示流動資産は7区分で科目掲記する4項・7号判例なし
  • 現金及び預金、受取手形・売掛金・契約資産等7項目に区分
  • 各項目1%以下は一括可、その他区分は10%超で独立掲記
  • 商品・仕掛品・原材料等は棚卸資産として一括でき注記要
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第130条流動資産に係る引当金の表示流動資産の引当金は財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則20条(3項を除く)の表示方法を準用
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第131条有形固定資産の区分表示有形固定資産は一括掲記が原則2項判例なし
  • 適当な項目に分類して掲記することもできる
  • 総額の10%超の資産は区分して掲記する
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第132条有形固定資産の減価償却累計額の表示減価償却累計額は財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則163条の表示方法を準用する
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第133条有形固定資産の減損損失累計額の表示減損損失累計額も財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則26条の2(4項・5項を除く)を準用
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第134条無形固定資産の区分表示無形固定資産はのれんとその他に区分3項・2号判例なし
  • のれんが総額の1%以下ならその他と一括可
  • その他のうち総額の10%超は別掲記が必要
  • 連結子会社への投資超過差額はのれんに含める
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第135条無形固定資産の減価償却累計額等の表示無形固定資産の償却・減損累計額も準用規定1項判例なし
  • 財務諸表等規則30条の表示方法を準用する
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第136条投資その他の資産の区分表示投資その他の資産は一括掲記が原則2項判例なし
  • 適当な項目に分類して掲記することもできる
  • 有形固定資産と同じ10%基準の区分規定を準用
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第137条投資その他の資産に係る引当金の表示投資その他の資産の引当金も準用規定1項判例なし
  • 財務諸表等規則34条が準用する20条〈科目の記載の配列〉(3項除く)を準用
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第138条繰延資産の区分表示繰延資産は一括掲記が原則2項判例なし
  • 適当な項目に分類して掲記することもできる
  • 有形固定資産と同じ10%基準の区分規定を準用
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第139条繰延資産の償却累計額の表示繰延資産の償却累計額も財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則38条の表示方法を準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第127条(資産の分類) 詳細ページ
(資産の分類)
第百二十七条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第128条(各資産の範囲) 詳細ページ
(各資産の範囲)
第百二十八条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第129条(流動資産の区分表示) 詳細ページ
(流動資産の区分表示)
第百二十九条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形、売掛金及び契約資産
三有価証券
四商品及び製品(半製品を含む。)
五仕掛品
六原材料及び貯蔵品
七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第130条(流動資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(流動資産に係る引当金の表示)
第百三十条財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第131条(有形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(有形固定資産の区分表示)
第百三十一条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第132条(有形固定資産の減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第百三十二条財務諸表等規則第百六十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第133条(有形固定資産の減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第百三十三条財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第134条(無形固定資産の区分表示) 詳細ページ
(無形固定資産の区分表示)
第百三十四条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一のれん
二その他
2前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第135条(無形固定資産の減価償却累計額等の表示) 詳細ページ
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第百三十五条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第136条(投資その他の資産の区分表示) 詳細ページ
(投資その他の資産の区分表示)
第百三十六条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第137条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 詳細ページ
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第百三十七条財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第138条(繰延資産の区分表示) 詳細ページ
(繰延資産の区分表示)
第百三十八条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第百三十一条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第139条(繰延資産の償却累計額の表示) 詳細ページ
(繰延資産の償却累計額の表示)
第百三十九条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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