連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結損益計算書/特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結損益計算書における特別利益・特別損失の表示方法を定めた規定です。固定資産売却損益や減損損失などの項目ごとに区分して科目名を付ける原則と、少額の項目を一括表示できる例外、さらに経常損益と合算して税金等調整前中間純利益(又は純損失)を表示するルールから成ります。

特別利益及び特別損失
区分原則の表示一括表示できる場合一括時の科目名
特別利益固定資産売却益等ごとに区分掲記総額の20%以下の利益利益を一括して示す名称
特別損失固定資産売却損等ごとに区分掲記総額の20%以下の損失損失を一括して示す名称
  • 特別利益の例示は固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目区分
  • 特別損失の例示は固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目区分
  • 一括表示は「適当であると認められるもの」に限られる
  • 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益・特別損失の総額を加減した額を表示する
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特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

第167条特別利益の表示方法特別利益は項目ごとに分けて表示する1項判例なし
  • 固定資産売却益・負ののれん発生益などは科目を分けて記載する
  • 金額が特別利益総額の20%以下のものは一括表示も可能
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第168条特別損失の表示方法特別損失は項目ごとに分けて表示する1項判例なし
  • 固定資産売却損・減損損失・災害による損失などは科目を分けて記載する
  • 金額が特別損失総額の20%以下のものは一括表示も可能
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第169条税金等調整前中間純損益金額の表示経常損益に特別損益を加減して純損益を出す1項判例なし
  • 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益・特別損失の総額を加減する
  • 結果を税金等調整前中間純利益金額又は純損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第167条(特別利益の表示方法) 詳細ページ
(特別利益の表示方法)
第百六十七条特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第168条(特別損失の表示方法) 詳細ページ
(特別損失の表示方法)
第百六十八条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第169条(税金等調整前中間純損益金額の表示) 詳細ページ
(税金等調整前中間純損益金額の表示)
第百六十九条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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