特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間連結損益計算書における特別利益・特別損失の表示方法を定めた規定です。固定資産売却損益や減損損失などの項目ごとに区分して科目名を付ける原則と、少額の項目を一括表示できる例外、さらに経常損益と合算して税金等調整前中間純利益(又は純損失)を表示するルールから成ります。
| 区分 | 原則の表示 | 一括表示できる場合 | 一括時の科目名 |
|---|---|---|---|
| 特別利益 | 固定資産売却益等ごとに区分掲記 | 総額の20%以下の利益 | 利益を一括して示す名称 |
| 特別損失 | 固定資産売却損等ごとに区分掲記 | 総額の20%以下の損失 | 損失を一括して示す名称 |
特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。